
東急リバブル東急不動産騙し売り問い合わせ
2005年9月1日、抗議メール送信 shibuyamp@tokyu.livable.co.jp
DM送付に対する抗議
東急リバブル渋谷センターマンションチーム御中
私は貴社を通じてアルスを購入した枕石と申します。
本日(2005年9月1日)、貴社から「ご照会特典のご案内」なるDMが届きました。
販売代理であった貴社は当然承知しているはずですが、私はアルスの購入に際し、貴社販売担当者(住宅営業本部営業第五部・中田愛子、宮崎英隆)より、不利益事実(アルス竣工後に隣地が建替えられ、日照・眺望が遮られること)の告知を受けなかったとして、消費者契約法4条に基く契約取消し及び購入代金の返還を求めて東京地裁に提訴し、係争中です。
このような相手において買い替えを勧めるDMを送付する貴社の無神経さには呆れました。
最近では悪徳リフォーム業者などの「次々販売」が社会問題になっています。業者が一度騙した相手に次々と欠陥品を売りつける問題です。貴社も問題となった悪徳リフォーム業者と同様に、一度問題物件を売りつけたカモに対して、改めて問題物件を売りつけようとしているのでしょうか。
顧客の置かれている状況を考えず、無神経なDMを送付した貴社の行動に強く抗議します。無神経極まりないDMを送付したことに対し、明確な謝罪を求めます。
あわせて今回の悪用されることがないように、貴社が保有する私に関する個人情報の全てを抹消することを要求します。
以上、二点(謝罪及び個人情報の抹消)について、明確な回答を求めます(回答形式は本メールに対する返信で構いません)。
9月3日
東急リバブル株式会社渋谷センターマンションチーム伊藤康幸様
ご回答ありがとうございました。
取引台帳の備え付け項目については削除できないとのことですが、それ以外の個人データ
については何ら記述がありません。法規定を根拠に拒否するならば、それ以外のデータに
ついては削除できるはずです。また、台帳上のデータも台帳以外のデータベース、名簿等
に記載されているものを削除することは問題ないはずです。今回の無神経なDMも取引台帳から直接抽出したとは思えません。顧客名簿データベースの類が別にあるはずで、そこのデータを削除することは宅建業法上の規制とは何ら関係ありません。宅建業法を理由に私の要望を拒否することは、法律の歪曲です。
取引台帳以外で管理されている情報及び取引台帳の備え付け項目以外の情報について改め
て削除を要求します。私の要望は何一つ応じることなく、一方的に「あしからずご了承願
います」と了解だけを押し付けられても、何一つ応じることはできません。そのような一
方的な態度で「誠に申し訳ございませんでした」と表面的な言葉だけを飾りのように冠し
ても、かえって不誠実さを感じるだけです。形式的な謝罪については撤回を要求します。
以上、二点について、対応を求めます。
9月5日
東急リバブル株式会社
渋谷センター
マンションチーム
伊藤 康幸
貴メール拝読いたしました。
前回のメールにおいて、説明不足がありましたことをまず初めにお詫び申し上げます。
弊社にて取得させていただいた「お客様データ」ですが、宅地建物取引業法で保管を定められた項目以外としては、お客様から取得した生年月日、性別、勤務先会社名、年収、家族数、電話番号、認知経路、ご購読新聞等の電子データがございましたので、これらについては、削除の手続きをさせていただきました。
前回の私からのメールに関し、表面的で不誠実等のご指摘をいただきましたこと、お詫び申し上げます。どうか、ご海容くださいますよう重ねてお願い申し上げます。
なお、頂戴しておりますメールアドレスにつきましては、枕石様にご了解いただきました時点において、削除させていただきますこと、念のため申し上げます。
本来なら拝眉の上、お詫び申し上げるべきところ、メールにて失礼いたしました。
9月11日
東急リバブル株式会社渋谷センターマンションチーム伊藤康幸様
9月5日に回答メールをいただきましたが、相変わらず、私の問い合わせ内容にはまったく答えていません。9月3日のメールで私は以下のように述べました。「台帳上のデータも台帳以外のデータベース、名簿等に記載されているものを削除することは問題ないはずです。今回の無神経なDMも取引台帳から直接抽出したとは思えません。顧客名簿データベースの類が別にあるはずで、そこのデータを削除することは宅建業法上の規制とは何ら関係ありません。宅建業法を理由に私の要望を拒否することは、法律の歪曲です。」この点について何ら回答がなされていません。回答お願いします。
また、9月3日のメールで「今後につきましては、このようなことがないよう、改めて社内にて徹底を図ってまいります。」との回答をいただいておりますが、9月9日には株式会社東急アメニクスから「浄水器カードリッジ交換のご案内」と題して浄水器カードリッジと換気扇のフィルターのDMが送付されました。「東急アメニクスパートナー営業部 担当:楠本・森・新倉・佐々木」と記載されております。
東急グループが問題物件を売りつけただけでは飽き足らず、被害者に対し、次々と商品を売りつける悪徳リフォーム業者と同種の業者であることが良くわかりました。改めて抗議します。
2006年2月11日
東急リバブル株式会社渋谷センターマンションチーム伊藤康幸様
9月11日に下記メールを送信させていただきましたが、その後、何ら回答をいただいておりません。
先のメールならば「拝眉の上」などと書かれておりますが、結局口先だけで私の要求には何一つ対応しておりません。
裁判においては公開法廷の場で被告東急不動産の井口寛二弁護士から私の年収が300万円に過ぎないと執拗に強調されました。私の年収がいくらであるかということは東急不動産の騙し売り訴訟の争点には無関係なことです。
井口弁護士は貴社東急リバブルが報告したとのことと述べていました。
そもそも私の年収に不満があるならばマンションを勧めるべきではなかったと思います。
恐らく貴社及び東急不動産は収入の少ない人間はアルスのような屑物件で我慢しろと主張したいものと思います。
しかし、それならば住み替えを勧めるDMを送りつけるべきではありません。
中身の伴わないお詫び文言は完全に人をなめており、火に油を注ぐだけです。
気持ちのこもらない表面的な謝罪は、相手の感情を逆撫でし、より大きなクレームを招くだけです。
謝罪の撤回を要求します。
10月9日
アルスのアスベスト使用状況の問い合わせ
メッセージ: 最近、社会問題になっているアスベストについて問い合わせいたします。
私は2003年6月に貴社の販売代理でアルスの売買契約を締結しましたが、アルスはアスベストを使用しているでしょうか。
使用されている場合は使用箇所、使用部分、種類(ex.吹き付け石綿)についてご教示お願いします。
もし御社で把握していないのでしたら、施工業者への確認をお願いいたします。
ご回答は、他の入居者にも見せたいので、できましたならば文書でお願いします。
10月15日、再問い合わせ
10月9日に下記内容で問い合わせ致しましたが、回答をいただけていないため、再度問い合わせします。
10月20日
差出人 : <NOBUKI_FUJITA@tokyu.livable.co.jp>
送信日時 : 2005年10月20日 19:09:31
件名 : Re: ◆当Webサイトに関するご意見・ご感想
貴メール拝読いたし、下記のとおりご回答申し上げます。
誠に申し訳ございませんが、販売会社である弊社におきましては、
建材にアスベストを使用しているか否かに関する詳細につき、
お調べすることができません。
したがいまして、本件に関しましては下記ご相談窓口をご案内申し上げますので、
誠にお手数ではございますが、連絡は下記窓口宛て、お願い申し上げます。
ご回答が遅くなりまして、誠に申し訳ございませんでした。
<相談窓口>
東急不動産株式会社
住宅事業本部 品質管理部カスタマーセンター
電話番号:03−3496−2907
営業時間:午前9時30分〜午後6時
東急リバブル株式会社
お客様相談室
〒150 0043 東京都渋谷区道玄坂1−9−5
TEL3463 3736 FAX3461 1651
藤田 伸紀
10月22日
東急リバブル株式会社
お客様相談室 藤田伸紀様
ご回答メールを拝読致しましたが、全く納得できません。
「ご回答が遅くなりまして」とありますが、確かにメールが返されるまでに数週間経ており、回答が遅いことは明白な事実ですが、こちらの問い合わせ内容について何ら回答がなされておりません。回答する気が全くないのならば、卑劣な時間稼ぎをせずに即座に回答すればよいのですが、たらい回しするだけの回答に数週間かかる理由を回答ください。
私としても東急リバブルが販売会社であることは存じております。優良企業ならば社会問題となっているため、顧客から問い合わせが来る前に事前に調査・把握に努める優良企業もあるかもしれませんが、全ての企業がそうではないことも承知しています。
承知しているからこそ、10月9日の問い合わせでは「御社で把握していないのでしたら、施工業者への確認をお願いいたします」と記述させていただきました。御社で把握していないならば、把握している企業に確認するなりして回答いただくことが、当初からの私の依頼です。本依頼への対応可否ついて至急ご回答お願い致します。販売代理、宅建業者としての責任を果たされることを希望します。
販売会社だから知らない、他社に確認することもしない、ということならば、実際に建てた者に聞くしかないことになります。施工業者のピーエス三菱に直接確認すべき、ということでしょうか。
下記メールでは東急不動産カスタマーセンターにたらい回ししていますが、以前、私が別件で東急リバブルお客様センターに問い合わせさせていただいた際、藤田室長代理という方が対応しました。そこでも今回と同様に事業主にたらい回しされました。それに対し、東急不動産の窓口(コールセンター)を求めたところ、知らないと回答されました。東急不動産コールセンターへの連絡方法を教示されることがなかったため、連絡することができず、その件は有耶無耶のまま泣き寝入りで終わっています。その際の藤田室長代理の対応は「東急リバブルは売ったら売りっぱなしであり、マンションにどんな問題があろうと関係ない。顧客が苦しもうと知ったことではない。文句があるならば事業主と勝手にやってくれ。顧客が住宅ローン破産でもしてくれれば東急リバブルにとっては大慶の至りだ」とでも言わんばかりの態度でした。
その際と今回では東急不動産窓口についての対応が全く異なり、信用できません。もし釈明することがあればお願いしたいですが、先ずは御社で調査することの可否について至急回答願います。
10月30日、再問い合わせ
東急リバブル株式会社 お客様相談室 藤田伸紀様
お世話になります。枕石です。
10月22日に下記内容で問い合わせ致しましたが、回答をいただけていないため、再度問い合わせします。
11月3日
10月22日に下記内容を直接メールで問い合わせし、返答をいただけませんでしたので、10月30日に同内容で再問い合わせさせていただきましたが、一向にお返事をいただけておりません。どのような状況でしょうか。お返事お願いします。
11月5日
お世話になります。
私は10月9日に「アルスはアスベストを使用しているでしょうか。使用されている場合は使用箇所、使用部分、種類(ex.吹き付け石綿)についてご教示お願いします。
もし御社で把握していないのでしたら、施工業者への確認をお願いいたします」と依頼しました。
ご回答いただけませんでしたので、10月15日、10月20日、11月3日に再問い合わせをしております。
それに対する御社返答は、たらい回しによる回答拒否ということで宜しいでしょうか。
東急リバブルの姿勢は真摯な態度とは到底受け入れられません。
国土交通省総合政策局不動産業課長「不動産業における石綿(アスベスト)問題への対応について」(2005年9月29日、国総動第47号)では以下の通知がなされております。
「過去に宅地建物取引業者が売買、媒介等をした物件及び宅地建物取引業者が売買、媒介等をしようとしている物件について、購入者等からのアスベストの使用に関する問い合わせに対し建築時の工事業者又は建築士、売主等にアスベストの使用の有無を問い合わせた結果を伝えるなど、できる限り購入者等の不安や疑問に適切に応えること」
御社の対応は上記通知に反するものと思いますが、これについてどのように考えますでしょうか?
「事情ご賢察の程、よろしくお願い申し上げます」とこちらの依頼には何一つ答えず、回答を遅らせた上で一方的に理解だけを要求していますが、何の事情も説明なされていないに理解しようもありません。理解を要求するのでしたら、御社で調査しない事情のご説明をお願いします。
11月13日
お世話になります。アルスのアスベスト使用の件につき、10月9日、10月15日、10月22日、10月30日、11月3日、11月5日に調査依頼をさせていただきましたが、残念なことに未だご対応いただけておらず、調査を拒否する理由も教えていただけていない状況です。改めてアスベスト使用の調査を依頼しますとともに、拒否する場合はその理由をご説明願います。
調査いただけていないため、こちらで調べられる点につきましては調査いたしましたところ、アルスでは1階駐車場の壁に岩綿吸音板が使用されていることが判明しました。岩綿吸音板は石綿含有建材の一つと紹介されています。
岩綿吸音板が使用されていることは東京消防庁深川消防署長古家益夫作成、東急不動産株式会社代表取締役社長植木正威宛「検査結果通知書(防火対象物使用届けその1)」2003年9月16日、「防火対象物製造所等の概要表」でも確認できます。
この点も踏まえて調査お願いします。
11月18日
アルスの設計下請業者について問い合わせ
アルスの設計業者について問い合わせます。私は2003年6月に貴社の販売代理でアルス東陽町の売買契約を締結しました。
アルスの設計・監理(元請)はSHOW建築設計事務所ですが、確認したいのは下請け業者です。ご存知の通り、下請の建築設計事務所が構造計算書を偽装した事件があり、ホテルが営業中止になるなど大きな影響を及ぼしています。偽装建物は21件が判明していますが、全ての建物名までは明らかにされていません。また、21件というのも現在、判明している限りです。一方、偽装物件21件中20件の建築確認を代行したのはアルス東陽町の建築確認検査機関であるイーホームズ株式会社であることが判明しています。
そのため、アルスの設計・監理の下請け業者名についてご回答お願いします。
もし御社で把握していないのでしたら、施工業者への確認をお願いいたします。
ご回答は、他の入居者にも見せたいので、できましたならば文書でお願いします。
また、お願いばかりで恐縮ですが、10月9日、10月15日、10月22日、10月30日、11月3日、11月5日、11月13日と問い合わせさせていただいている別件のアスベスト使用の件についてもご回答お願いします。
11月21日
従業者名簿閲覧請求
下記従業員についての貴社従業者名簿の閲覧を請求します。私は2003年6月に貴社の販売代理でアルス東陽町の売買契約を締結しました。今回閲覧を請求するのはそのアルスの販売に携わった従業員です。
今井由理子・宅地建物取引主任者・住宅営業本部営業第五部
宮崎英隆・宅地建物取引主任者・住宅営業本部営業第五部
中田愛子・住宅営業本部営業第五部
資格・所属部署は2003年6月当時のものです。三人とも東急門前仲町マンションギャラリー(東京都江東区)に勤務しており、従業者名簿はそこに備え付けられていたものと思われますが、東急門前仲町マンションギャラリーは現在閉鎖・撤去されています。そのため、どこの店舗・営業所等で閲覧することができるかについて問い合わせさせていただきました。
また、お願いばかりで恐縮ですが、10月9日、10月15日、10月22日、10月30日、11月3日、11月5日、11月13日と問い合わせさせていただいている別件のアスベスト使用の件、及び11月18日に問い合わせさせていただきました偽装構造計算書に関連する件についてもご回答お願いします。
11月27日
東急リバブル株式会社 お客様相談室 藤田伸紀様
お世話になります。枕石です。
11月21日に下記問い合わせをお客様相談室に致しましたが、ご回答いただけていませんので、こちらにも送付します。ご対応宜しくお願いします。
12月4日
東急リバブル株式会社 お客様相談室 藤田伸紀様
お世話になります。枕石です。
11月21日、11月27日に従業者名簿閲覧請求の件で問い合わせさせていただきましたが、未だご回答いただけていません。ご対応宜しくお願いします。
12月15日
東急リバブル株式会社 お客様相談室 藤田伸紀様
お世話になります。枕石です。
11月21日、11月27日、12月4日に従業者名簿閲覧請求の件で問い合わせさせていただきましたが、未だご回答いただけていません。ご対応宜しくお願いします。
また、構造計算書偽造事件の関係で11月18日にアルスの設計下請業者名について問い合わせさせていただきましたが、姉歯秀次・元一級建築士の関与も含め、何らのご回答もいただけておりません。こちらにつきましても、ご対応宜しくお願いします。
2005年7月18日、sodan@tokyu.amenix.co.jpへメール
東急アメニックス御中
はじめまして。枕石と申します。
2003年9月に東急不動産から引渡しを受けた
アルス(東京都江東区東陽)301号室の所有者です。
アフターサービスに関して問い合わせ致します。
301号室の、図面集で洋室1とされる6畳の部屋について問い合わせします。
この部屋には窓が3つあります。3つの窓は一見、ほとんど同じ大きさに見えますが、窓の幅を測定したところ、不審点がありました。木枠の内側から内側までを測りました。
・西側の窓 幅51cm
・真中の窓 幅50cm
・東側の窓 幅51.5cm
以上のように幅が区々になっています。
これはアルスの設計仕様通りのものでしょうか?
窓のサイズの仕様についてご教示いただきたく、存じます。
ご多忙のところ、恐縮ではございますが、ご回答のほど宜しくお願いします。
7月20日10時半、東急不動産カスタマーセンター四宮から電話。
「一度、現地を測定させて欲しい」
「というと、幅にズレがあるのは間違いということになるのでしょうか」
「その点が曖昧になっておりますので、巡回の者がおりますので、まず測定させていただきたい」
「何センチという正しい仕様に対してズレがあるのでしたら、調査する必要があるでしょうが、それが分からないのに測定だけしても正しいかどうか判断つかないのでは?」
「そうですね。では先ずこちらで調べた上でご連絡させていただきます。本日は担当の者が定休日なので」
「はい」
「連絡先はこの番号で宜しいでしょうか」
「いえ、どうしてこの番号が分かっているのかも不思議なのですが」
「一年目の補修の際に書かれていたものに連絡させていただきました」
「ああ、そうですか」
「携帯電話が宜しいでしょうか」
「はい。それから、メールならばいつも見ています」
「カスタマーセンターではメールでのやり取りはしておりませんので、できれば直接お話させていただければ」
「電話では留守の場合も多いので」
7月21日、東急不動産カスタマーセンター遠山(大山?)から電話。
「ピーエス三菱に確認中なので日数がかかってしまいますことのご連絡で電話しました」
「正しい仕様がわからないので、照会中ということですね」
「はい。但し窓は特注品であることは確認できました。回答は来週末くらいになります」
7月26日、東急不動産カスタマーセンター遠山(大山?)から電話。
「一番東側の窓が1cm長いのは、外部にタイルを貼り付ける際に、外観を綺麗にするため。残りの二つは同じではないか、とのこと。定期巡回の際に実測させて欲しい。9月頭くらいになる。集合ポストに入れる」
「管理組合の保管している図面では三つの窓が皆、同じ長さになっている。東側の窓については誤りになるので、図面を訂正して欲しい。これは時間がかかかると思うので、先ず、そちらで保有されている正しい図面のコピーをいただきたい」
「こちらはカスタマーセンターで即答できかねますので、改めてご連絡差し上げます」
7月31日
東急アメニックス御中
お世話になります。
下記件で問い合わせさせていただいた枕石と申します。
下記件につきましては7月26日に東急不動産カスタマーセンター様より一番東側の窓が1cm長いのは、外部にタイルを貼り付ける際に、外観を綺麗にするためで、それが正しい仕様であるとのご回答をいただきました。
それに対し、私からは「こちらの持っている図面とは異なり、図面の誤りということになるので正しい図面のコピーを送付いただきたい」と依頼しました。ご担当者様はカスタマーセンターなので判断できず、確認の上、回答するとのことでしたが、未だ回答がありません。ご対応宜しく致します。
9月11日
東急アメニックス御中
はじめまして。枕石と申します。
2005年9月9日には株式会社東急アメニックスから「浄水器カードリッジ交換のご案内」と題して浄水器カードリッジと換気扇のフィルターのDMが送付されました。「東急アメニックスパートナー営業部 担当:楠本・森・新倉・佐々木」と記載されております。
おそらくアルスを東急不動産から購入した関係で送付されたものと思われます。既にご承知のことかもしれませんが、私はアルスの購入に際し、貴社販売担当者(住宅営業本部営業第五部・中田愛子、宮崎英隆)より、不利益事実(アルス竣工後に隣地が建替えられ、日照・眺望が遮られること)の告知を受けなかったとして、消費者契約法4条に基づき売買契約を取消し致しました。2004年12月に東急不動産宛の内容証明郵便にて意思表示しております。東急不動産が話し合いにも応じないため、購入代金の返還を求めて東京地裁に提訴し、現在係争中です。
契約取消しの意思表示をした以上、代金返還とともに明け渡すつもりです。加えて、不利益事実を故意に隠蔽した東急不動産から一生に一度あるかないかの高い買い物で騙し売りをされた被害者の心情を慮れば容易に理解できるものと思われますが、貴社グループから、これ以上商品を購入するつもりは一切ありません。従って、DMの類は一切、送付しないで下さい。
2004年12月27日、康和地所csdp@kowajisyo.co.jp宛に下記内容のメールを送る。
マンション「アルス東陽町」建設当初の事情について
康和地所株式会社
代表取締役 夏目康広様
貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
私はマンション「アルス」(東京都江東区)301号室を東急不動産より、購入した枕石と申します。本マンションは東急不動産が事業主となっておりますが、当初は貴社が開発されたものとうかがっております。その開発当時の事情を確認いたしたく、メール致しました。
建設当時、アルス東陽町の北側隣地には2階建ての資材置き場が建てられていました。貴社の担当者井田氏が北側隣地の所有者を工事の説明で訪問された際、隣地所有者と井田氏の間に下記のやり取りがなされたとされます。
・隣地所有者は、資材置き場をアルス東陽町建設後すぐに3階建ての作業所に建替える予定であると説明した。
・作業所に建替えられると、2階と3階の日照・眺望は妨げられ、作業所になるので騒音も発生するため、この点を購入希望者に説明し、予め警告することを依頼した。
・井田氏は上記依頼に同意し、責任を持って行うと約束した。
しかしながら私も201号室の購入者も、契約時には購入判断に重大な影響を与える上記点について、販売担当者より何らの説明を受けませんでした。この点について仲介した東急リバブル及び東急不動産に確認しても、当初は何も聞いていないと全否定し、また、回答が半月以上放置されるなど誠意ある対応がなされていません。長期間にわたって音信不通をし続け、説明責任を全く果たそうとしないと判断せざるを得ません。隣地所有者に直接聞いて事実関係を確認するという最低限の調査すらしようとはしません。そのため貴社に直接確認致します。
1.隣地所有者と井田氏の間に上記やり取りがあったことは事実でしょうか?
2.事実である場合、上記やり取りについて、井田氏は東急不動産側に説明をされたでしょうか?
3.説明をされた場合、隣地所有者からの依頼について東急不動産側はその履行に同意したでしょうか?
年末のお忙しいところ恐縮ですが、消費者にとって不動産は一生に一度の買い物であり、不実の説明により購入後1年足らずで屑同然の物件を購入させられたという事態は健全かつ公正な不動産取引市場の発展の妨げにもなるものであり、以上3点についてご確認のほど宜しくお願いします。
2005年1月6日、警視庁ホームページから情報提供
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anket/other.htm
東急不動産株式会社(東京都渋谷区道玄坂一丁目二一番二号、取締役社長植木正威)及び東急リバブル株式会社(東京都渋谷区桜丘町一八番四号、取締役社長袖山靖雄)の宅建業法違反(四十七条、事実不告知)について情報提供します。
私は2003年6月30日に東急不動産から東急リバブルの仲介で新築マンション「アルス東陽町」を購入し、9月末に引渡しを受けました。ところが購入後1年足らずで隣地の物置が3階建ての作業場に建替え工事を開始しました。作業所が完成すると日照・眺望が皆無となり、作業場なので騒音も発生します。
これについて、マンション建設時に隣地所有者は予め東急不動産に説明し、購入希望者に説明を依頼するようにお願いし、了解したと言います。しかし東急不動産及び東急リバブルは販売から契約を通じ、上記購入判断に影響を与える重大な事実について、全く説明しませんでした。その結果、私は隣地の建て替え計画が何らないものと誤認し、価値のない物件を購入してしまいました。これは宅地建物取引業法違反(重要事項の不告知)に該当すると考えますので、情報提供しました。
民事ですが、東急リバブルは大阪高裁平成16年12月2日判決において、本件と同様の説明義務違反が認定されております。
http://www.asahi.com/national/update/1203/001.html
また、インターネットを検索すると、東急不動産・リバブル共に購入者などとの間に様々なトラブルを起こしているにもかかわらず、不誠実な対応をとり続けていることがわかります。
http://www.geocities.com/tokyufubai/
買ってはいけない東急リバブル
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Himawari/8712/index-2.html
東急不動産&トピー工業に騙された!!『我ら!!日照ゼロ時間マンション購入者』
http://www.geocities.jp/saginuma4cho/
鷺沼ヴァンガートンヒルズ住民紛争ホームページ
このような悪徳業者が無反省に営業している状況は宅建業法1条にいう「宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ること」からは大いに反する結果となりますので、厳重な取締りをお願いします。
宜しくお願いします。
12月28日、東急不動産従業員関口冬樹の偽証を告発
関口冬樹は東京地方裁判所における証人尋問において虚偽の証言を行った。
関口冬樹は東急不動産株式会社(本社・東京都渋谷区道玄坂一丁目、取締役社長植木正威)の従業員である。2005年現在、東急不動産住宅事業本部プロジェクト事業部に所属する。
関口冬樹は新築マンション「アルス」(東京都江東区東陽一丁目)の分譲を担当した。関口冬樹はアルスの分譲に際し、アルス隣地の建物がアルス竣工後すぐに三階建てに建替えられ、アルス301号室の窓はふさがれ、日照・眺望・通風は皆無になることを熟知していながら、重要事項説明において、その旨を記載しなかった。
このため、アルス301号室の購入を検討していた告訴人は、隣地建て替えの話はないものと誤信し、アルス301号室売買契約を締結した(2003年6月26日)。その後、真相を知った告訴人は消費者契約法第4条2項に基づき、不動産売買契約を取り消した。そして東急不動産を被告として売買代金2870万円の返還を求めて東京地方裁判所に提訴し、勝訴した(平成18年8月30日判決、平成17年(ワ)3018)。
上記訴訟において関口冬樹は被告申請証人として出廷した(2006年2月8日、東京地裁502号法廷)。関口は宣誓の上、証言したが、証言内容に虚偽がある。関口の偽証内容は以下の通りである(関口冬樹証人調書14頁)。
関口冬樹は東急不動産が証拠として裁判所に提出した乙第7号証の2「報告書(追加資料)」を2005年2月頃に作成したと証言した。この乙第7号証の2は国土交通省から宅地建物取引業法違反の件で呼ばれたこととは関係ないとも証言した。これは明らかな虚偽である。
東急不動産が以前に提出した被告証拠説明書差し換え版(2005年8月23日送付)は乙第7号証の2について以下のように説明する。「平成17年7月8日頃作成」「被告は、国交省に本件に関する経緯を文書によって説明しているが、乙7の2は、国交省に提出した文書に数箇所書き加えをした文書」。
被告証拠説明書差し換え版(2005年8月23日送付)の説明から、乙第7号証の2が国土交通省への報告書が元になっているものであることは明らかである。平然と嘘を並べる関口冬樹を許す事はできない。とても正常な人間とは思えない。慎重な捜査の上、厳重処罰を求める。
国土交通ホットラインステーション
https://www.mlit.go.jp/hotline/hotline0703.html
2005年12月5日
あなたの受付番号は 0512060700006です。
2006年4月8日
東急リバブル株式会社(国土交通大臣(8)第2611号)は従業者名簿閲覧請求に応じません。私は2005年11月21日、11月27日、12月4日、12月15日、2006年1月5日に再三にわたり、お客様相談室 藤田伸紀らに対し、従業者名簿閲覧請求(宅建業法第48条4項)をしましたが、何らの回答をしません。
請求対象は売買契約に関係した下記従業員です。
今井由理子・宅地建物取引主任者・住宅営業本部営業第五部
宮崎英隆・宅地建物取引主任者・住宅営業本部営業第五部
中田愛子・住宅営業本部営業第五部
東急リバブルの対応は明白な宅建法上の義務違反であり、宅建業者失格です。厳正なご指導をお願いいたします。
あなたの受付番号は 0604080700005です。
2006年9月12日
過去に東急リバブル及び東急不動産の騙し売りについて問い合わせさせていただきました件で改めて問い合わせします(2005年12月5日、受付番号0512060700006)。
東急リバブル株式会社及び東急不動産株式会社は共に宅地建物取引業者ですが、新築マンション「アルス東陽町」を販売するに当たり、重要な事項について、故意に事実を告げませんでした。契約の取り消し及び売買代金の返還を求めて民事訴訟を提起しましたが、8月30日に判決が言い渡され、契約の取消及び売買代金の返還が認められました。判決は以下のように認定します。
「現地案内図には、本件マンション北側隣地の建物は「ソーコ」と記載されていたので、原告は、北側隣地に建てられている建物について尋ねたところ、中田(注:東急リバブル中田愛子)は、「あれは資材置場です。」と答えたが、作業所であるとの説明はなかったし、建て替えられる予定であるという説明もなかった」。
「宮崎(注:東急リバブル宮崎英隆)は、原告に対し、重要事項説明書に記載された一般的な説明をしたにとどまるのであって、具体的に本件マンション北側隣地の旧建物に言及して説明したとは認められず、宮崎の説明をもって、原告に対し本件マンション完成後すぐに北側隣地に3階建ての建物が建築されるという不利益事実の告知がなされたと解することはできない」。
上記認定事実は宅地建物取引業法第47条第1号に該当しますから、貴職において、両業者に対し、免許の取消(同法第66条第1項第9号)又は営業停止(同法第65条第2項第2号)の処分をなされたく、ここに申し立てます。
あなたの受付番号は 0609120700027です。
国土交通省関東地方整備局建政部宛東急リバブル東急不動産騙し売り申し入れ
2004年11月20日
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アルス301号室の件について
東急不動産(売主、事業主)、東急リバブル(販売代理)と16年12月12日、渋谷東急リバブルにおいて話し合いをする。
・ 東急不動産出席者
Ø 住宅事業本部グループリーダ 林正裕氏
Ø 課長 野間秀一氏
Ø 大島聡仁氏
・ 東急リバブル出席者
Ø
住宅営業本部事業推進部契約管理課課長 栗原眞樹氏
Ø
宅建主任者 宮崎英隆氏
平成16年9月に貴職が東急リバブルお客様室長代理藤田氏に電話をして下さいました。その時と内容がかなり違ってきています。
平成16年11月15日に東急不動産と連絡が取れず、リバブルお客様室長代理藤田氏に電話をしました。
「契約相手は東急不動産です。東急リバブルは別会社なので無関係だから対応できない」
それならば東急不動産のようなコールセンター窓口を尋ねるが「知らない」と回答。
その後、東急不動産大島氏より回答が文書で届くが、「建築費用捻出困難と建築計画が決定していない」の常の文面で、こちらの質問には答えていなかった等の理由で話し合いを持ちました。
●話し合いの内容
平成14年11月に東急不動産は下記のことを聞いた。「当初から知っていました」。伝えて下さいと依頼された旨を認める。
・ アルスが建ってからすぐに建てる
・ 3階建
・ 住まいと仕事場が一緒であるから騒音がある
・ 後で何かあると嫌だから2階、3階に住む人に必ず伝えてください
東急不動産は了解して伝える約束をした。隣地所有者は伝えてくれることを条件にして東急不動産の書類に判を押した。しかし東急不動産は会社の判断で買主には告げないことに決めた。でも隣地所有者には告げないこととした旨は黙っていた。
ご購入のしおり「周辺環境について」を書いた時は、この約束を知っていて書いた。
東急リバブル:販売時には知っていたが、会社の判断で買主には告げないことに決めた。
告げない理由
・ 建築確認が出ていない
・ 建て替え費用の捻出困難の発言
隣地は当時から工務店の作業場だったのを物置と不実を告げた。
東急不動産は隣地所有者との約束を破って隣地所有者には悪い、謝らなければならないと思っているが、購入者に対しては一切の非はないから悪いと思うところは何もない。行政でも弁護士でも、どこでも行って下さい、と言われました。
先ずはご報告申し上げます。
東急不動産、東急リバブルは会社ぐるみで買主の不利益になる事実を隠蔽した。
16年8月に隣地所有者より聞いた話を東急リバブルに問い合わせると「全く知りません。隣地所有者は一体誰に話したのか調べて下さい」と言われて今まで色々調べたが、初めから知っていたのだから、こちらに調べさせる必要はなかった。
初めから買主を騙すために計画したと思われる。「ご購入のしおり」も微妙に関わった書き方をしている。悪質である。ばれた時には「知らない」で逃げる。担当者を変えて良く分からない人に担当させる。電話をしても連絡が取れない。
買主が諦めるまで時間を稼ぐ。時効を待つ。現行法では契約解除は難しい。悪くても僅かな額の損害賠償を支払うくらいだ。とにかく売ってしまえば売主側は利益になる。
売りたいがために買主を騙し、後は応対の悪さで買主が諦めるのを待つ。今までにも諦めた消費者は大勢いることでしょう。東急不動産東急リバブルのような大会社と一消費者の紛争の場合は消費者側に多くの知識とエネルギーがないと続けるのは難しいです。東急側はこのようなことが何度もあるから慣れているのではないでしょうか。
大会社である信用を悪用している行為に憤りを感じます。東急不動産 大臣免許(12)、東急リバブル 大臣免許(8)が事実を誤魔化していたことは確かです。免許を汚した行為に対して何らかの処置を下さることを望んでおります。
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2004年11月22日
国土交通省御中
平成16年11月22日
拝啓
初冬の候 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。去る16年9月にはアルス購入に際して東急リバブルとの紛争の件でご相談にのってくださりありがとうございます。
@アルスが建ってからすぐ建てる
A3階建て。3階以上は絶対に建てない。
B住まいと仕事場が一緒になるから騒音がある。
以上を隣地所有者は住む人に必ず言ってくださいと念押しした。これと交換条件にして東急不動産(株)の書類に印を押したと言っています。
「不審な点はいつでも電話下さい。説明します。」と隣地所有者は言っています。
その後も東急リバブルは隣地所有者の言葉を知らないと言っていましたが、こちらで調べたことを問い合わせているうちに問い合わせ先が本体である事業主、売主の東急不動産に変わりました。
10月15日付東急不動産より添付の通り隣地所有者の発言を認める手紙を送付してきました。こうなりますと9月時の貴職に対する東急リバブル(株)の説明は違っていたことになります。
本体の東急不動産は知っていても販売代理の東急リバブル(株)は知らないと言う。知識のない一般消費者は困惑します。ずるずると引き延ばして一般消費者は泣き寝入りをする。計画的で悪質に感じます。
東急不動産は事実を故意に告げなかった理由を購入のしおりに書いてある一般的な環境の変化をもって説明したことにしています。弁護士相談では「こんなことは当たり前のことで説明したことにはならない。」と言っていました。
東急不動産の広告のパンフレットによると「2面採光で心地よい空間を演出します。」となっているが、いずれ隣に3階が建って片面が真っ暗になることを知りながら告げずに高い価格で売った。詐欺にも等しい不法行為にあたる。
東急不動産(株)は禁止事項である重要事項説明義務違反を犯したのに平気でいることが許せないです。
契約書には瑕疵担保責任は引渡し日から2年間に限り責任を負いますとあります。引渡し日は15年9月29日です。もし東急不動産がこのまま引き伸ばして17年9月29日が過ぎると法律的に時効になってしまうのでしょうか。
都合の悪い事実を隠蔽することで売れないマンションを販売する手法は業者にとってこの上もなく都合の良いものではありますが、知識のない一般消費者を騙して利益を得る、禁止事項を犯しているという思想の欠如に憤りを感じます。
法令を遵守した健全なる不動産取引市場のためにご指導をいただきたく切にお願い申し上げます。
2004年12月21日、東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課宛東急リバブル東急不動産騙し売り申し入れ
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いつもお世話になります。
アルス301号室の件について平成14年12月12日、渋谷東急リバブルにおいて話し合いを致しました。
・ 東急不動産出席者
Ø 住宅事業本部グループリーダ 林正裕氏
Ø 課長 野間秀一氏
Ø 大島聡仁氏
・ 東急リバブル出席者
Ø
住宅営業本部事業推進部契約管理課課長 栗原眞樹氏
Ø
宅建主任者 宮崎英隆氏
話し合いの内容
・ アルスが建ってからすぐに建てる
・ 3階建
・ 住まいと仕事場が一緒であるから騒音がある
・ 後で何かあると嫌だから2階、3階に住む人に必ず伝えてください
このことを東急不動産・野間課長は「初めから知っていました」。伝えてくださいと依頼された旨を認める。「言いたくても言えなかったのですよ。きれいになって喜ぶ人もいるから」と腕を組んで笑って言った。
隣地所有者は伝えてくれることを条件にして東急不動産の書類に判を押した。東急不動産は了解して伝える約束をした。しかし東急不動産は会社の判断で買主には告げないことに決めた。でも隣地所有者には告げないこととした旨は黙っていた。
ご購入のしおり「周辺環境について」を書いた時は、この約束を知っていて書いた(微妙に関わった書き方をしている点が計画的であったと思われる)。
東急リバブル:販売時には知っていたが、会社の判断で買主には告げないことに決めた。
告げない理由
・ 建築確認が出ていない
・ 建て替え費用の捻出困難の発言
隣地は当時から工務店の作業場だったのを物置と不実を告げた。
「隣地所有者は東急不動産との約束を信じて伝えてくれたものと思っていたのですよ」
野間課長「私は隣地所有者から聞いたのではなく、井田(注:井田真介)から聞いたのだ」
「井田さんに言ったことは東急不動産に言ったことです」
野間課長「隣地所有者との約束を破って隣地所有者には悪い、謝らなければならないと思っている。しかし購入者に対しては、こちらに一切の非はない。悪いと思うところは何もないです」
林リーダー「行政でも弁護士でも、どこでも行って下さい」
と言われました。
16年8月に隣地所有者の言葉を東急リバブルに問い合わせた時は全く知りません、隣地所有者は一体誰に話しをしたのか調べてください、と言われました。今まで色々と苦労して調べて苦労してとても疲れました。初めから全て分かっていたなら、こちらに調べさせる必要はなかったのです。
何ともやりきれなさだけが残った話し合いでしたが、解決に向けての一歩です。ご報告とお礼を申し上げます。これからも頑張りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
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公正取引委員会事務総局 取引部 景品表示監視室
〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 TEL.03-3581-5471(代) FAX.03-3581-1948
http://www.jftc.go.jp/mail.htm
2005年7月31日
東急リバブル株式会社
とうきゅうりばぶるかぶしきがいしゃ
東京都渋谷区道玄坂1-9-5
袖山靖雄
03-5638-6109
http://www.livable.co.jp/
マンション「アルス東陽町」204号室の媒介広告。Webサイト、広告チラシ、FAX広告
広告チラシは江東区東陽周辺。Webサイトは下記URL
http://www.livable.co.jp/rue/1/CVE57013.php3
アルス東陽町204号室の広告である。
LDが11.4畳、洋室8畳、洋室4.5畳
間取り:2LDK(Webサイト、FAX)
用途地域:第一種住居地域(FAX)
1LDK+DENとして販売されたのに2LDKと広く見せようとしている。
実際は商業地域を含むのに、住宅地であると見せようとしている。
実際は下記の通り。
LDが11.2畳、洋室8畳、洋室4畳
間取り:1LDK+DEN
用途地域:第一種住居地域、商業地域
2005年10月29日
kanto-ssoudan@meti.go.jp
【相談】東急不動産の騙し売りについて
突然のメール、失礼します。
以下内容の相談をさせてください。
私は東急不動産からマンションを購入しましたが、騙し売りであることが判明しました。
私は2003年6月30日、約3000万円で、新築マンション「アルス301号室」を東急不動産株式会社から購入しました(販売代理:東急リバブル)。
契約締結場所は東急リバブルの事務所「東急門前中町マンションギャラリー」で、現在は撤去されています。支払方法は住宅ローンで、引渡は2003年9月末に受けました。
東急不動産はマンション隣地の所有者から隣地に工務店作業所が建設されるとの説明を受け、販売時には購入者に説明するように依頼を受け、承諾しました。しかし、購入者に対しては意図的にその事実を告げずに販売しました。
下記のWebサイトでも取り上げられています。細部については、こちらをご参照ください。
東急不動産側が、マンション購入者に「不利益事実」を伝えなかった呆れた言い分
http://straydog.way-nifty.com/yamaokashunsuke/2005/02/post_23.html
東急不動産、消費者契約法違反(不利益事実不告知)で提訴される
http://www.geocities.jp/shouhishahogo/uls.htm
相談としては、東急不動産に行政上の処分を求めるための方法になります。
尚、国土交通省関東地方整備局建政部建設産業課にも相談しましたが、下記の経緯で終わっております。
東急不動産の騙し売りは宅建業法47条違反「重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」に該当するため、国土交通省関東地方整備局建政部建設産業課に相談しました。
国土交通省担当者が業者に確認した後は、私との話し合いに応じるなど、業者の態度に多少の変化は見られましたが、上記URLで「呆れた言い分」と評される主張を繰り返し、一切の非を認めません。
それどころか、国土交通省に対しては隣地所有者が資金調達困難であったなどという虚偽の報告書を提出し、正当化を図りました。東急不動産報告書の内容に対しては隣地所有者も虚偽であると主張し、国土交通省に電話をしています。
また、隣地所有者の抗議により、東急不動産従業員が隣地所有社宅を訪問した際も、従業員は虚偽であると認め、訂正を約束しています。
しかしながら、国土交通省関東地方整備局建政部建設産業課は東急不動産報告書の内容が事実であるか確認することなく、その記載に基づいてのみ判断し、処分を見送りました。
業者が虚偽の報告書を提出し、それに基づいて判断するだけならばどのような法律違反をしても処分されないことになります。消費者は一生に一度あるかないかの買い物で問題物件を抱えたまま泣き寝入りを余儀なくされます。
本件について、東急不動産に対する対応の見直しを求めます。
以上、よろしくお願いします。
10月31日、経済産業省担当者より電話。「不動産は経済産業省の管轄ではありませんが、記録には残しておきます」
「宜しくお願いします。東急リバブルは他でも同じようなことをしていると思います。訴訟間でできずに泣き寝入りしている消費者は多いはずです」
「同様の事例が多く寄せられれば、ホームページでも公開します」
2005年10月29日
東急不動産の違法販売、国土交通省への虚偽報告書提出について
【ご相談内容】:私は東急不動産からマンションを購入しましたが、騙し売りであることが判明しました。東急不動産はマンション隣地の所有者から隣地に工務店作業所が建設されるとの説明を受け、販売時には購入者に説明するように依頼を受け、承諾しました。しかし、購入者に対しては意図的にその事実を告げずに販売しました。
下記のWebサイトでも取り上げられています。細部については、こちらをご参照ください。
東急不動産側が、マンション購入者に「不利益事実」を伝えなかった呆れた言い分
http://straydog.way-nifty.com/yamaokashunsuke/2005/02/post_23.html
東急不動産、消費者契約法違反(不利益事実不告知)で提訴される
http://www.geocities.jp/shouhishahogo/uls.htm
これは宅建業法47条違反「重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」に該当するため、国土交通省関東地方整備局建政部建設産業課に相談しました。国土交通省担当者が業者に確認した後は、私との話し合いに応じるなど、業者の態度に多少の変化は見られましたが、上記URLで「呆れた言い分」と評される主張を繰り返し、一切の非を認めません。
それどころか、国土交通省に対しては隣地所有者が資金調達困難であったなどという虚偽の報告書を提出し、正当化を図りました。東急不動産報告書の内容に対しては隣地所有者も虚偽であると主張し、国土交通省に電話をしています。また、隣地所有者の抗議により、東急不動産従業員が隣地所有社宅を訪問した際も、従業員は虚偽であると認め、訂正を約束しています。
しかしながら、国土交通省関東地方整備局建政部建設産業課は東急不動産報告書の内容が事実であるか確認することなく、その記載に基づいてのみ判断し、処分を見送りました。業者が虚偽の報告書を提出し、それに基づいて判断するだけならばどのような法律違反をしても処分されないことになります。消費者は一生に一度あるかないかの買い物で問題物件を抱えたまま泣き寝入りを余儀なくされます。
本件について、東急不動産に対する対応の見直しを求めます。
以上、よろしくお願いします。
2004年12月13日、NPO住宅110番に下記内容で投稿する。
販売時の売主の説明義務について
東急不動産から東急リバブルの仲介で新築マンションを購入しました。ところが購入後1年足らずで隣地の物置が3階建ての作業場に建替え工事を開始しました。作業所が完成すると日照・眺望が皆無となり、作業場なので騒音も発生します。これについて、マンション建設時に隣地所有者は予め東急不動産に説明し、購入希望者に説明を依頼するようにお願いし、了解したと言います。東急不動産・リバブルもこの事実は認めていますが、確定的でないと判断して説明しなかったと主張し、一切の非を認めていません。
それどころか、手紙を出しても半月以上返事放置され、催促してやっと回答する状態です。しかも隣地が建替えられても他の部屋からの採光は妨げられないから構わないなどと被害者感情を逆なでするような回答をよこしてきます。
消費者からすれば確定的であろうとなかろうと、上記は購入判断に影響を与える重要極まりない情報であり、知っているならば説明すべき事柄と期待するのが自然です。しかも売り手が一方的に確定的でない情報と判断して伏せることが許されるならば、都合の悪い事実は全てそのように判断して隠すことが許されてしまいます。
2005年2月28日、公益通報支援センター
http://www006.upp.so-net.ne.jp/pisa/index.html
以下、宜しくお願いします。
1.あなたが通報したい企業・団体・行政機関名
東急リバブル株式会社(本社・東京都渋谷区桜丘町、取締役社長袖山靖雄、免許番号:国土交通大臣(8)第2611号)
東急不動産株式会社(本社・東京都渋谷区道玄坂一丁目、取締役社長植木正威、免許番号:国土交通大臣(13)第45号・建設大臣許可(特・12)第4857号)
2.具体的通報内容とそれを裏付ける事実および証拠
宅地建物取引業法違反(重要事項の不告知)
私は2003年6月30日に東急不動産から東急リバブルの仲介で新築マンション「アルス301号室」(東京都江東区)を購入し、9月末に引渡しを受けました。ところが購入後1年足らずで隣地の物置が3階建ての作業場に建替え工事を開始しました。作業所が完成すると日照・眺望が皆無となり、作業場なので騒音も発生します。
これについて、マンション建設時に隣地所有者は予め東急不動産に説明し、購入希望者に説明を依頼するようにお願いし、了解したと言います。しかし購入者は説明されないことにより、隣地の建て替え計画が何らないものと誤認し、価値のない物件を購入してしまう結果になります。これは宅地建物取引業法違反(重要事項の不告知)に該当すると考えます。
それどころか、手紙を出しても半月以上返事放置され、催促してやっと回答する状態です。しかも隣地が建替えられても他の部屋からの採光は妨げられないから構わないなどと被害者感情を逆なでするような回答をよこしてきます。
東急不動産・リバブルもようやくこの事実は文書で認めましたが、確定的でないと判断して説明しなかったと主張し、一切の非を認めていません。しかし消費者からすれば確定的であろうとなかろうと、上記は購入判断に影響を与える重要極まりない情報であり、知っているならば説明すべき事柄と期待するのが自然です。しかも売り手が一方的に確定的でない情報と判断して伏せることが許されるならば、都合の悪い事実は全てそのように判断して隠すことが許されてしまいます。
詳細は下記URLで取り上げられています。
東急不動産側が、マンション購入者に「不利益事実」を伝えなかった呆れた言い分
http://straydog.way-nifty.com/yamaokashunsuke/2005/week8/index.html#a0003399443
東急不動産、不利益事実を告知せずにマンションを販売
http://www.geocities.jp/shouhishahogo/kensetsu.htm#sagi
3.あなたはどうしたいのか(違法行為をやめさせたい、告訴・告発をしたい、マスコミに発表したいなど)
告訴・告発をしたい、マスメディアに発表したい
本件は既に東急不動産株式会社を被告として東京地方裁判所に提訴しました。消費者契約法4条の不利益事実の不告知として、不動産売買契約を取り消し、売買代金約三千万円の返還を請求します。訴状は2月18日東京地裁民事7部が受け付けました。
2006年12月25日、社団法人日本住宅協会
機関誌「住宅」への投稿応募
社団法人日本住宅協会企画調査課御中
突然のメール失礼致します。
貴ウェブサイトを拝見し、拙文を投稿致したく、メール致しました。
恐れ入りますが、ご検討のほどよろしくお願いします。
テーマ
消費者契約法違反(不利益事実不告知)で不動産売買代金の返還が命じられた事例
論旨
消費者契約法4条2項違反(不利益事実不告知)で不動産売買代金の返還が命じられた事例(東京地方裁判所平成18年8月30日判決、平成17年(ワ)3018号)を紹介する。本件は東急不動産が不利益事実(隣地作業所の建替え、騒音の発生)を告知せずに新築マンションを販売したとして消費者契約法第4条第2項に基づき売買契約を取消した消費者が売買代金の返還を求めて提訴したものである。東京地裁は東急不動産の不利益事実不告知を認定し、売買代金及び遅延損害金の返還を命じた。不動産売買で説明義務違反が争われた事例は少なくないが、消費者契約法を根拠として売買代金の全額返還が命じられた点で本件はリーディングケースとなる。尚、本件は控訴されたが、東京高裁で和解が成立した。
frk@homenavi.or.jp
【情報提供】会員企業の東急リバブル、東急不動産の宅建業法違反について
不動産流通経営協会御中
突然のメール失礼させていただきます。
掲題の件で情報提供させていただきます。
私は貴協会会員の東急不動産より、マンションを構築した者です。
販売代理は同じく貴協会会員の東急リバブルです。
ところが購入後1年足らずで隣地の建物(東急リバブルは倉庫と説明)が作業場に建替え工事を開始しました。作業所が完成すると日照・眺望が皆無となり、作業場なので騒音も発生します。これについて、マンション建設時に隣地所有者は予め東急不動産に説明し、購入希望者に説明を依頼するようにお願いし、了解したと言います。東急不動産・リバブルもこの事実は認めていますが、確定的でないと判断して説明しなかったと主張し、一切の非を認めていません。
それどころか、手紙を出しても半月以上返事放置され、催促してやっと回答する状態です。しかも隣地が建替えられても他の部屋からの採光は妨げられないから構わないなどと被害者感情を逆なでするような回答をよこしてきます。
本件は宅地建物取引業法第四十七条(事実不告知)及び消費者契約法第四条二項(不利益事実不告知)に該当するため、消費者契約法に基づき、マンション購入契約の取消及び購入代金の返還を求めて東京地裁に提訴しました(2005年2月18日、平成17年(ワ)3018、現在も係属中)。
詳細は下記URLで取り上げられていますので、ご参照されましたら幸いです。
東急不動産側が、マンション購入者に「不利益事実」を伝えなかった呆れた言い分
http://straydog.way-nifty.com/yamaokashunsuke/2005/02/post_23.html
東急不動産、消費者契約法違反(不利益事実不告知)で提訴される
http://www.geocities.jp/shouhishahogo/uls.htm
不都合な事実を故意に隠蔽して問題物件を売りつける東急リバブルや東急不動産は、貴協会の目的である「不動産取引の適正化、円滑化並びに不動産流通に関する諸制度の改善を図り、不動産業の発展に寄与するとともに、公共の利益を増進する」(社団法人不動産流通経営協会定款第2条)にそぐいません。
定款指定の除名事由「この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき」にも該当します(社団法人不動産流通経営協会定款第10条)。
そのため、本件は貴協会にとっても関心のある事実と思い、情報提供致します。
以上、よろしくお願いします。
2005年10月30日
会員企業の東急リバブルのアスベスト回答拒否について
不動産協会協会御中
不動産流通経営協会御中
突然のメール失礼させていただきます。私は、貴会会員企業である東急リバブル株式会社の販売代理で新築マンション「アルス」(東京都江東区)売買契約を締結しました。
ところで昨今、アスベスト被害が社会問題となっています。住居の建材などにアスベストが使用されているか否かは居住者にとって大きな関心事です。私も10月9日に東急リバブルお客様相談室宛てにアルス東陽町のアスベスト使用状況について問い合わせ致しました。
ところが一週間経過後も何ら回答が無いため、10月15日に再問い合わせ致しました。
その後、10月20日にようやくメールで返信が来ましたが、問い合わせ内容に対しては一切の回答はなく、売主の東急不動産に直接電話して聞け、とたらい回しにされました。
10月22日に、10月9日の問い合わせ内容「御社で把握していないのでしたら、施工業者への確認をお願いいたします」を改めて引用して再度依頼しましたが、一向に返事がありません。
東急リバブルの対応は、都合の悪い問い合わせはたらい回しにして誤魔化すものとも考えられます。回答しないということはアスベストを使用しているとの疑いを強めます。
東急リバブルの対応は国土交通省の貴会への指導内容にも明らかに反します。国土交通省総合政策局不動産業課長「不動産業における石綿(アスベスト)問題への対応について」(2005年9月29日、国総動第47号)では以下の通知がなされています。
「過去に宅地建物取引業者が売買、媒介等をした物件及び宅地建物取引業者が売買、媒介等をしようとしている物件について、購入者等からのアスベストの使用に関する問い合わせに対し建築時の工事業者又は建築士、売主等にアスベストの使用の有無を問い合わせた結果を伝えるなど、できる限り購入者等の不安や疑問に適切に応えること」
何卒、東急リバブルへのご指導お願い致します。
以上、よろしくお願いします。
11月18日
不動産協会協会御中
不動産流通経営協会御中
先に貴会会員企業である東急リバブルが建物のアスベスト使用有無について回答を拒む件についてメールさせていただきました。東急リバブルへはアルス東陽町のアスベスト使用の件につき、10月9日、10月15日、10月22日、10月30日、11月3日、11月5日、11月13日に問い合わせしていますが、一向に回答をいただけておりません。
やむなく施工業者の株式会社ピーエス三菱に直接問い合わせ致しましたところ、東京建築支店工務部施工管理G明石峰子様より、販売会社・建物管理会社などを通じ、確認するようとの回答でした。また、東急側には居住者から問い合わせが来ていることも含め、アスベスト使用について回答済みであるとのことでした。上記が事実ですと、何故東急リバブルがピーエス三菱からの回答を出さないのか全く理解できません。会員企業である東急リバブルへのご指導宜しくお願いします。
2006年9月24日
会員東急不動産の消費者契約法違反について
社団法人不動産協会協会御中
社団法人不動産流通経営協会御中
日頃より、お世話になっております。2005年10月に連絡させていただきました貴会会員企業東急不動産株式会社及び東急リバブル株式会社の騙し売りの件につきまして改めてお伝えいたします。
東急不動産(販売代理:東急リバブル)は、新築マンション「アルス」を販売するに当たり、重要な事項について、故意に事実を告げませんでした。契約の取り消し及び売買代金の返還を求めて民事訴訟を提起し、2006年8月30日に判決が言い渡されました。判決は消費者契約法第4条第2項(不利益事実不告知)に基づく売買契約の取消を認め、東急不動産に売買代金の返還を命じました。判決は以下のように認定します。
「現地案内図には、本件マンション北側隣地の建物は「ソーコ」と記載されていたので、原告は、北側隣地に建てられている建物について尋ねたところ、中田(注:東急リバブル中田愛子)は、「あれは資材置場です。」と答えたが、作業所であるとの説明はなかったし、建て替えられる予定であるという説明もなかった」。
「宮崎(注:東急リバブル宮崎英隆)は、原告に対し、重要事項説明書に記載された一般的な説明をしたにとどまるのであって、具体的に本件マンション北側隣地の旧建物に言及して説明したとは認められず、宮崎の説明をもって、原告に対し本件マンション完成後すぐに北側隣地に3階建ての建物が建築されるという不利益事実の告知がなされたと解することはできない」。
判決文を添付いたします。
上記認定事実によって、不都合な事実を故意に隠蔽して問題物件を売りつける東急リバブルや東急不動産の詐欺的商法が明白となりました。これは不動産協会企業行動理念である「顧客本位」の経営にそぐいません。
また、不動産流通経営協会の目的である「不動産取引の適正化、円滑化並びに不動産流通に関する諸制度の改善を図り、不動産業の発展に寄与するとともに、公共の利益を増進する」(社団法人不動産流通経営協会定款第2条)にそぐいません。定款指定の除名事由「この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき」にも該当します(社団法人不動産流通経営協会定款第10条)。
消費者の不動産業者一般に対する信頼を損ねないためにも、上記事実を調査の上、東急リバブルや東急不動産のような業界への信頼を貶める悪質な業者に厳正なる措置を取られることを要望いたします。
以上、よろしくお願いします。
webmaster@fdk.or.jp
【情報提供】会員企業の東急不動産・東急リバブルによる違法販売について
不動産協会協会御中
突然のメール失礼させていただきます。
掲題の件で情報提供させていただきます。
私は貴協会会員の東急不動産より、マンションを構築した者です。販売代理は同じく貴協会会員の東急リバブルです。
ところが購入後1年足らずで隣地の建物(東急リバブルは倉庫と説明)が作業場に建替え工事を開始しました。作業所が完成すると日照・眺望が皆無となり、作業場なので騒音も発生します。これについて、マンション建設時に隣地所有者は予め東急不動産に説明し、購入希望者に説明を依頼するようにお願いし、了解したと言います。東急不動産・リバブルもこの事実は認めていますが、確定的でないと判断して説明しなかったと主張し、一切の非を認めていません。
それどころか、手紙を出しても半月以上返事放置され、催促してやっと回答する状態です。しかも隣地が建替えられても他の部屋からの採光は妨げられないから構わないなどと被害者感情を逆なでするような回答をよこしてきます。
本件は宅地建物取引業法第四十七条(事実不告知)及び消費者契約法第四条二項(不利益事実不告知)に該当するため、消費者契約法に基づき、マンション購入契約の取消及び購入代金の返還を求めて東京地裁に提訴しました(2005年2月18日、平成17年(ワ)3018、現在も係属中)。
詳細は下記URLで取り上げられていますので、ご参照されましたら幸いです。
東急不動産側が、マンション購入者に「不利益事実」を伝えなかった呆れた言い分
http://straydog.way-nifty.com/yamaokashunsuke/2005/02/post_23.html
東急不動産、消費者契約法違反(不利益事実不告知)で提訴される
http://www.geocities.jp/shouhishahogo/uls.htm
不都合な事実を故意に隠蔽して問題物件を売りつける東急リバブルや東急不動産は、貴協会の不動産協会企業行動理念である「顧客本位」の経営にそぐいません。
そのため、本件は貴協会にとっても関心のある事実と思い、情報提供致します。
以上、よろしくお願いします。
2007年4月5日
〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1-1-3 弁護士会館9F Tel:03-3581-2255
http://niben.jp/cgi/mail/index.html
井口寛二弁護士に対する懲戒請求問い合わせ
第二東京弁護士会所属の井口寛二弁護士(井口寛二法律事務所)に対し、弁護士法第58条に基づく弁護士懲戒請求をしたいと考えております。懲戒請求の具体的な方法が不明でしたので、問い合わせさせていただきました。主に以下の内容について具体的に教示お願いします。
・電子メールで可能か、郵送が可能か、書類を持参する必要があるか。
・電子メールや郵送が可能な場合は、その宛先。
・懲戒請求に最低限書くべき項目
・懲戒請求に書式がある場合の書式
懲戒請求の内容は以下です。井口寛二弁護士は売買代金返還請求事件(東京地裁、平成17年(ワ)3018号、東京高裁平成18年(ネ)第4558号)における被告東急不動産株式会社(本社・東京都渋谷区道玄坂一丁目、取締役社長植木正威)の代理人です。これは消費者契約法第4条第2項に基づき、マンション「アルス東陽町」301号室の売買契約を取り消した原告(請求人)が、売主の東急不動産に対し、売買代金2870万円の返還を求めて提訴した事件です。2006年8月30日に原告勝訴の判決が言い渡され、東急不動産に売買代金2870万円の全額返還が命じられました。控訴審で一審判決に沿った内容の和解が成立し、東急不動産が2007年3月末までに3000万円を支払うことが定められました(2006年12月21日)。
懲戒請求の理由は大きく二つあります。
第一に訴訟においては、ひたすら裁判を長引かせるためだけの戦術を繰り返し、原告側に負担を強いました。代表例が原告本人への当事者尋問の一方的な延期です。原告側の申請により、原告当事者尋問は2005年12月22日に実施する予定であったが、井口寛二弁護士は尋問当日になって一方的に延期を要求しました。延期の理由は井口寛二弁護士の個人的な都合でした。井口弁護士個人にとっては止むを得ない都合かもしれませんが、東急不動産は代理人を三名(井口、野村幸代、上嶋法雄)も付しているにもかかわらず、井口弁護士一人の私的事情で延期を要求しました。
第二に和解成立後に虚偽説明をしました。和解調書では3000万円の支払いと引き換えに被控訴人(原告)に東急不動産への所有権登記移転が命じられたため、東急不動産は3000万円を支払えば所有権移転登記を単独申請できます。
実際に単独申請をするためには和解調書に執行文を付与する必要があり、その際、3000万円支払ったことを文書で証明する必要があります(民事執行法第174条第2項)。そのため3000万円の受領書を被控訴人から受け取り、それを証明する文書にできます。
ところが、井口寛二は被控訴人に対し、「証明の方法は公文書に限られる。だから法務局に供託するしかない」との珍説を強弁し、3000万円の支払いを拒否しました。そのような規定は、どこにもありません。証明の方法は文書に限られ、文書以外の場合は執行文付与の訴えを提起する必要がありますが、公文書に限定するというのはデタラメです。
以上より、井口寛二には弁護士の品位を失うべき非行(弁護士法第56条)があるため、弁護士懲戒請求を行いたいと思います。
2006年3月18日、rengokai@shiho-shoshi.or.jp
東急リバブル提携宮野順功司法書士の概算請求について
日本司法書士会連合会 御中
突然のメール失礼致します。私は枕石と申します。
司法書士による内訳を明示しない概算請求の件で、メールいたします。
マンション「アルス」を購入する際に、登記費用・固定資産税・都市計画税等の支払いについて東急リバブル指定の宮野順功司法書士(宮野司法書士事務所)のお世話になりました。宮野司法書士は千葉司法書士会市原支部に所属しております。宮野司法書士事務所は市原市白金町1丁目77番地にあります。千葉司法書士会の非司法書士排除委員会の委員にも就任されています。
表示登記、権利登記(所有権保存、抵当権設定)、固定資産税・都市計画税の立替払いを依頼したのですが、料金を前払いとし、内訳を示さずに30万円を預かり金として請求されました。これは以下の法令規則に違反していると思います。
司法書士法施行規則第22条(報酬の基準を明示する義務)は「司法書士は、法第三条第一項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。」
司法書士会会則基準第89条(報酬の明示)「会員は、依頼者に対し、その報酬の金額又は算定方法を事務所の見易い場所に掲示するなどして明らかにしなければならない。」
下記インターネット掲示板投稿によれば、宮野司法書士は東急リバブルが販売するマンション「プライヴブルー」の購入者に対しても、同じように内訳を明示することなく、料金を概算で請求していることがわかりました。
◆豊洲 プライヴブルー東京 Part3◆
http://www.e-mansion.co.jp/cgi-local/mibbs.cgi?mode=point&fol=shintikutyuuko&tn=1938&rn=50
◆豊洲 プライヴブルー東京 Part4◆@マンション購入掲示板《eマンション》
http://www.e-mansion.co.jp/cgi-local/mibbs.cgi?fol=shintikutyuuko&mode=point&tn=2071
違反が常態化しているように思われます。お忙しいところ恐縮ですが、実態ご確認の上、指導のほど宜しくお願いします。
2007年4月9日
東京司法書士会
http://www.tokyokai.or.jp/
〒160-0003東京都新宿区本塩町9-3 司法書士会館2階
TEL:03-3353-9191 info@tokyokai.or.jp
司法書士藤谷彰男・有木達也に対する処分申立て
東京司法書士会御中
突然のメール、失礼します。
貴会所属の司法書士である藤谷彰男・有木達也(共に「ふじたに司法書士事務所」)に対し、東京司法書士会則第121条の2に基づく処分申立てを考えております。
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(本会への調査・処分申立)
第121条の2 何人も、本会に対し、会員の綱紀に関する調査又は処分の申立てをすることができる。
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申立ての具体的な手続きが不明でしたので、問い合わせさせていただきました。恐れ入りますが。主に以下の内容についてご教示お願いします。
・電子メールで可能か、郵送が可能か、書類を持参する必要があるか。
・電子メールや郵送が可能な場合は、その宛先。
・申立てに最低限書くべき項目
・申立てに書式がある場合の書式
申立ての内容は以下の通りです。同一の事実につき、法務局にも司法書士法第49条に基づく懲戒の申立てを行います。
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藤谷彰男・有木達也(ふじたに司法書士事務所、渋谷区道玄坂1丁目)は登記原因、登記原因の日付、登記原因証明情報について実態と異なる内容で所有権移転登記をしようとした。問題の所有権移転登記はアルス東陽町301号室の売買代金返還請求事件の訴訟上の和解に基づくものである。
東急不動産がアルス東陽町301号室の販売時に不利益事実(アルス東陽町竣工後に隣地が建替えられる、作業所のため騒音になる)を説明しなかったため、購入者(申立人)が消費者契約法第4条第2項に基づき、売買契約を取り消した。東京地裁平成18年8月30日判決は東急不動産に売買代金全額2870万円の返還を命じ、控訴審で一審判決に沿った内容の和解が成立した。アルス東陽町301号室の所有権登記を東急不動産に戻すために東急不動産が用意した司法書士が藤谷彰男・有木達也である。
和解調書に「平成18年12月21日付「訴訟上の和解」を原因とする被控訴人(注:申立人)から控訴人(注:東急不動産)に対する所有権移転登記手続き」と明記されているため、登記原因「訴訟上の和解」、原因の日付「平成18年12月21日」で、和解調書を登記原因証明情報として所有権移転登記手続きすべきであることは明白である。しかし、藤谷彰男・有木達也は登記原因「和解」、原因の日付「平成19年3月28日」(金銭授受の日)とし、上記内容を意味する登記原因証明情報を新たに作成して、申立人と東急不動産の共同申請で所有権移転登記させようとした。
申立人が異を唱えると「東京法務局に確認したところ、訴訟上の和解を登記原因にしては登記できないと言われた」と虚偽の説明を行い、一旦は申立人を信じ込ませ、申立人は登記原因を和解とする藤谷彰男への所有権移転登記委任状と登記原因証明情報に記名捺印し、写しを「ふじたに司法書士事務所」に送付してしまった(2007年3月17日頃)。申立人側が直接、東京法務局墨田出張所に確認し、藤谷彰男・有木達也の虚偽が判明した。
虚偽の説明まで弄して実態とは異なる登記原因で所有権移転登記させようとした藤谷彰男・有木達也の行為は東京司法書士会則第96条「詐欺的行為、暴力その他これに類する違法又は不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない」等に違反する。
2007年3月19日
現在、借り入れている住宅ローンを一括して弁済することになりましたので連絡申し上げます。経緯は以下の通りです。
貴行より2003年に住宅ローンを借り入れて購入したマンションですが、その後、売主の東急不動産がマンション販売時に隣地が建替えられて日照・眺望が皆無になるという事実を隠して販売していることが判明しました。このため、消費者契約法第4条第2項(不利益事実不告知)に基づき売買契約を取り消した上で、売買代金返還を求めて東京地方裁判所に提訴しました(平成17年(ワ)第3018号)。一審では勝訴し、東京地裁平成18年8月30日判決は東急不動産に売買代金全額2870万円の返還を命じました。
控訴審において一審判決に沿った形での和解が成立しました。和解条項は東急不動産が本年3月末に和解金3000万円を支払い、原告が6月末にマンションを明渡すことを骨子とします。和解金受け取りと引き換えに同時に所有権移転登記手続き及び抵当権(東京法務局墨田出張所平成15年10月23日受付、受付番号50222番)抹消登記手続きを行います。
代理人(弁護士)間での調整により和解金授受は3月28日に貴行深川支店にて行います。東急不動産からの和解金受領後すぐに住宅ローンを全額返済し、東急不動産側が抵当権抹消等の登記手続きを行う予定です。住宅ローン弁済による抵当権抹消には所定の手続きがあるとは存じますが、本件では東急リバブルの提携ローンであること、及び、登記手続きに要する費用(司法書士に対する費用を含む)は東急不動産が負担するために諸手続きは東急不動産側で行うこととなっています。
東急不動産側から貴行に対し連絡がなされる(若しくは既になされている)ものと思いますが、私からも念のためにご連絡申し上げます。ご不明の点がございましたならば私で回答できる限り、本問い合わせの返信にて回答申し上げます。但し上述の通り、手続きは東急不動産側が行うこと、私の方も折衝は全て代理人を通してしている関係から私で回答できることは少ないことを申し添えます。
3月22日
2007年3月19日に連絡させていただいた件ですが、私としては義務があって連絡したのではなく、「念のために」と書かせていただきました通り、単なる親切心から書かせていただいたものに過ぎません。
代理人を立てて裁判をした関係から、全て代理人に委ねており、既に連絡した内容の他に私の方から特に申し上げることはございませんし、問い合わせされても直接回答できることはございません。「手続きは東急不動産側が行うこと、私の方も折衝は全て代理人を通してしている関係から私で回答できることは少ないことを申し添えます」と申し上げた通りです。これは他の個人と弁護士の関係と寸分違わないものであり、ご理解いただけるものと存じます。
もっともメールのような記録に残る形でのお問い合わせでしたら、私の方で代理人と相談の上、回答することができますので、「ご不明の点がございましたならば私で回答できる限り、本問い合わせの返信にて回答申し上げます」と申し上げました。東急不動産側からの依頼事項には既に応じており、私としては代理人に相談しない上は何一つ判断できないことをご理解くださりますようお願いします。
しかし如何なる悪意があるかは存じませんが、22日、深川支店田中様より22日勤務時間中に突然電話してきて一方的な話をされることは非常に不愉快極まりありません。電話口では何度も「メールにして下さい」とお願いしましたが、こちらの要望には一言も耳を傾けず、「メールでは書けない」の一点張りでした。そもそも「メールでは書けない」ならば書けない理由を説明すべきです。それをしようともせず、「黙って聞け」と言わんばかりの程度で一方的な要求をされる筋合いはありません。
「平日に会社を無断欠勤して銀行窓口まで本人が出て来い」の内容が何故、メールでは書けないのか理解できません。文面が残る形での丁寧な御依頼でしたら、それに基づき関係者に相談もでき、また、休暇も取得しやすいですが、一方的な要求に応じるつもりは一切ございませんことを申し上げます。正直申し上げると、裁判の原告として和解金授受の現場に立ち会ってみたいという好奇心がないわけではなく迷っておりましたが、高圧的な要求には毅然とした態度をとらざるを得ず、その点では残念です。本人に出てきてほしいならば別の頼み方・方法があったかと思います。
しかも私が「要件があるならばメールでお願いします」と申し上げて電話を切ると直後に実家まで電話して事情を知らない母に延々と。こちらは親切心から連絡しただけなのに、何ゆえ人の親まで怒鳴りつけられる謂れはなりません。無関係の母親まで怒鳴りつける田中課長のような人格では不可能と存じますが、誠意ある謝罪を要求したいくらいです。無関係の母親に対して、東急不動産担当者の連絡先電話番号まで要求したそうですが、回答しないのは当然です。東急リバブルの提携ローンですから、貴行で調べれば済む話です。原告側に教示する義務はありません。
本人が普通の会社員ならば出社している筈の平日の午前中に、かつ、普通の会社員ならば多忙を極める筈の年度末に勤務を放棄して銀行窓口に出て来ないことのみをもって、住宅ローンの返済を拒否するならば、それで困るのは東急不動産側ですので、東急不動産側にお伝えすれば宜しいかと存じます。私の住宅ローンは東急リバブルの提携ローンであり、にもかかわらず、東急不動産側とは連絡が取れていないのは不審ですが、それならば28日当日、東急不動産側にその旨、説明されれば宜しいかと存じます。
抵当権抹消のために御行が書類を用意する必要があることは存じておりますが、既に「本件では東急リバブルの提携ローンであること、及び、登記手続きに要する費用(司法書士に対する費用を含む)は東急不動産が負担するために諸手続きは東急不動産側で行うこととなっています」と記させていただきました通りです。
東急不動産から原告側に対し、代理人を通して依頼事項が幾つかなされましたが、本人の立会いというような要求はなされてはいません。常識的に考えても代理人を立てている相手に、そのような無礼な要求をする筈はありません。また、年度末の平日に会社を欠勤させることが容易ではないことくらい認識しているでしょう。万が一、どうしても必要ならば年度末の多忙な時期であることを踏まえて、かなり早い段階で正式に依頼するくらいの配慮があって当然です。
そのような依頼を東急不動産がしていないということは、原告本人が立ち会わなくても貴行からの必要書類を入手できると東急不動産が判断しているからに他ならず、その判断が正しいか否かについては原告側が心配することでは御座いません。勿論、私は田中課長の異なり、一方的に自分の立場を押し付けるつもりは御座いませんので、上記のような場合の責任は東急不動産にあって貴行になりことは十分に承知しています。東急不動産に手抜きがあるかもしれないので、原告の方でフォローできることはフォローして欲しいという話ならば親切心から前向きに検討することもやぶさかではありませんが、田中課長の話しぶりは全く異なりましたので、田中課長の要求は内容がどのようなものであれ、一切拒否します。
今後、一切の電話での連絡は迷惑ですのでご遠慮くださいますようお願い申し上げます。特に田中課長のような人の親を怒鳴りつけるような担当者からの電話は御免被ります。要件があるならば、既に申し上げた通り、本問い合わせの回答にてお願いします。One's Directの相談窓口では対応しないということでしたら、そもそも私がOne's Directを申し込んだ意味がなくなります。
3月26日
お世話になります。
売買代金返還請求事件(平成18年(ネ)第4558号)での訴訟上の和解の件で連絡致します。今回の連絡は東急不動産からの依頼になります。連絡内容は以下になります。
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2007年3月28日に貴行深川支店にて和解金の受け渡し・住宅ローンの弁済をさせていただきます。午前11時に訪問させていただきますので、抵当権抹消書類をご用意いただきますようお願いします。
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既に私が3月19日にお伝えした内容と重複した連絡となり、大変恐縮ですが、東急不動産の強い依頼がありましたので、連絡させていただきました。東急不動産によると担当の司法書士と貴行御担当者の間で協議を進めていますが、それとは別に私本人から上記内容を連絡して欲しいとのことでした。上記内容が貴行にとって十分な情報であるのか分かりませんが、東急不動産としては兎に角、上記内容を伝えれば良い、それ以外のことはしなくてよい、上記内容を私本人が連絡さえすれば、ご用意いただけるとの話でした。
以上の通り、今回の連絡に関しては私はメッセンジャーでしかなく、それ以上のことは存じません。もし、ご不明な点が御座いますれば恐れ入りますが、直接、東急不動産担当者の方までご連絡くださりますようお願いします。東急リバブルの提携ローンで御座いますし、東急不動産が手続きを行うと言っておりますので、貴行が私に求められていることとは異なるかもしれませんが、私が差し出がましいことをする訳には参りません。事情ご賢察の上、ご理解くださりますようお願い申し上げます。
4月2日
お世話になります。売買代金返還請求事件(平成18年(ネ)第4558号)での訴訟上の和解に基づき、3月28日に住宅ローン(東急リバブル提携ローン)を返済すると申し上げながら、返済せず、ご迷惑をおかけしました。せめてもの償いとして返済できなかった理由を説明させていただきます。
直接の理由は東急不動産が和解条項に定められていない内容を被控訴人側に要求し、被控訴人が拒否したところ、東急不動産が和解条項で定められた3000万円の支払いを拒否したことです。
論点は大きく三つあります。これらは相互に関係しています。
第一にアルス東陽町301号室所有権移転登記の登記原因です。東急不動産は当初、登記原因を和解とすることを求めました。しかし、和解調書には「訴訟上の和解を登記原因とする」と明記してあるため、被控訴人は調書記載の通り「訴訟上の和解」を主張しました。
第二にアルス東陽町301号室所有権移転登記手続きです。東急不動産は被控訴人が登記申請手続を実際に行うことを要求しました。しかし本件は確定判決と同一の効力を持つ和解調書に規定されているため、被控訴人が東急不動産から3000万円を受領した時点で登記をする旨の意思表示が擬制されます(民法第414条2項但し書き、民事執行法第174条)。これにより被控訴人は「登記手続きする」という義務を果たしたことになり、登記申請手続きをすることは不要です。
第三にアルス東陽町301号室所有権移転登記を単独申請する場合の手続きです。論点第二の被控訴人主張の通り、東急不動産が3000万円支払えば被控訴人の登記する意思が擬制されるため、東急不動産は単独申請できます(不動産登記法第63条)。単独申請する場合、和解調書に執行文を付与する必要があり、執行文付与申請時に反対給付の3000万円支払いを証明する必要があります。
被控訴人は反対給付の証明は文書で行わなければならないため(民事執行法第174条第2項)、3000万円受領と引き換えに渡す受領書を執行文付与申請時に提出すればいいと主張した。これに対し、東急不動産は、証明する文書は公文書に限られるとして法務局に供託するしかないと主張しました。
そもそも3月28日の和解条項履行についてもセッティングしたのは被控訴人側で、東急不動産は何もしませんでした。東急リバブル提携ローンとの関係から3月上旬の時点で、東急不動産に貴行との折衝を依頼したにも関わらず、東急不動産は何もしませんでした。深川支店・田中お客さま相談課長の3月22日のお電話でも、3月23日の清水様のメールでも東急不動産から貴行には何の連絡もないとうかがっております。貴行担当者様のご説明をうかがうと、東急不動産には3000万円を支払う意思が最初からあったのか非常に怪しいと思われます。結局、3月26日に被控訴人代理人が貴行に電話をして調整したのはご承知の通りです。
元々、隣地が建て替えられることを知っていながら隠して販売するような不動産業者ですから信用できないのは当然ですが、東京高裁で成立した和解まで無視するとは思えませんでした。貴行にまでご迷惑をおかけする結果となり、東急不動産を安易に信用してしまったことを大変反省しております。東急リバブルの提携ローンですので、被控訴人から貴行には連絡することはなく、全て東急不動産に要求すれば東急不動産が動かないことから支払う気がないことが分かり、あくまで被控訴人に対する東急不動産の和解条項違反にとどまり、貴行にご迷惑をかけることにもならなかったと思います。
物件購入、2007年2月26日作成
相談させていただくにあたり私の状況を説明させていただきます。
新築分譲マンションを購入したのですが、売主の東急不動産(販売代理:東急リバブル)が販売時に隣地が建替えられる予定であるのを隠して販売していたことが判明しました。隣地が建替えられると購入住戸の日照・眺望・通風が皆無になります。
このため、消費者契約法第4条第2項(不利益事実不告知)に基づき不動産売買契約を取り消しました。しかし東急不動産が応じなかったため、売買代金2870万円の返還を求めて東京地方裁判所に提訴しました(2005年2月18日、平成17年(ワ)第3018号)。
一審は勝訴し、東京地裁平成18年8月30日判決は東急不動産に売買代金全額の返還を命じました。控訴審(東京高等裁判所)において一審判決に沿った形で訴訟上の和解が成立しました(平成18年(ネ)第4558号)。和解の骨子は、東急不動産が2007年3月末までに和解金3000万円を支払い、私が同年6月末に物件を引き渡すことです。
そのため、本年6月に引渡しの物件を検討しております。
3月29日
4月から始めると申し上げた物件探しですが、問題が発生したために連絡致します。
正確を期すために長文になってしまいましたが、ご容赦ください。
現住居は東急不動産から購入した新築分譲マンション「アルス東陽町」301号室ですが、問題があって売買契約を取り消し、売買代金2870万円返還を求めて東京地裁に提訴しました。一審は勝訴し、東急不動産に売買代金全額の支払いを命じました。控訴審で一審判決に沿った内容で和解が成立しました。和解内容は本年3月末に東急不動産が和解金3000万円を支払い、私が6月末までに現住居を明け渡すことを骨子とします。ところが和解金授受日(3月28日)当日、東急不動産が支払いを拒否しました。
拒否の理由は東急不動産が用意した司法書士への所有権移転登記の委任状提出に被控訴人が応じないことですが、これは全く筋が通りません。和解条項では「被控訴人は3000万円の受け取りと引き換えに所有権移転登記手続きをする」となっています。通常の契約ならば所有権移転登記の共同申請をすることになりますが、判決や和解調書で登記を命じる場合は登記をする旨の意思表示が擬制されます(意思表示の擬制、民法第414条2項但書)。
即ち3000万円の受け取りという条件を満たした時点で登記をする旨の意思表示が擬制されます(民事執行法第174条)。その結果、東急不動産は登記を単独申請できます(不動産登記法第63条)。にもかかわらず、東急不動産は共同申請を要求し、被控訴人が応じないと和解金支払いを拒否しました。単独申請をするためには執行文付与が必要と主張しますが、それは東急不動産の事情であって、執行文付与申請をしたくないために、被控訴人に共同申請を要求することは筋違いです。
和解金授受に際しては所有権移転登記の登記原因についても問題になりました。和解条項は「平成18年12月21日付「訴訟上の和解」を原因とする」と明記していました。しかし、当初、東急不動産は登記原因を「和解」とすることを提案し、被控訴人が拒否すると、「訴訟上の和解を登記原因としては登記できない」と虚偽の説明を行い、あろうことか、それが法務局に確認した結果とまで主張しました。被控訴人側が法務局に問い合わせて虚偽が判明したため、客観的には勝負あった状態です。しかし東急不動産側は「法務局に二つの見解がある」「法務局の見解が変わっている」と法務局に責任転嫁しました。
実際の法務局見解は「原則として登記原因は民法や特別法に根拠を有するもの(ex.売買、贈与)であるが、この和解調書では訴訟上の和解と明記されているため、訴訟上の和解とする以外にない」との回答でした。つまり法務局の見解が割れている訳でも見解が変わった訳でもありません。登記原因を和解調書通りに「訴訟上の和解」とするのが嫌で、デタラメな説明したのか、法務局に正しい質問ができないほどの無能なのか何れかです。
結局のところ、騙し売りした問題物件を抱えたまま被害者に泣き寝入りさせることが東急不動産の本音です。悪徳業者は最後まで悪徳でした。6月末のアルス東陽町301号室明け渡しも、東急不動産が受領拒否に出る可能性が高いと判断しています。このため、大変不本意ですが6月末までに転居先を探すという計画は完全に破綻してしまいました。先ずは東急不動産からの3000万円回収を優先したいと思います。ご期待に沿えず、大変申し訳ありませんが、ご事情ご賢察下さりますようお願いします。
火災保険、2007年3月9日作成
火災保険の対象物件の所有権者変更についての連絡及び相談となります。
東急不動産から現住居の新築マンション(2003年9月竣工)を購入し、火災保険を付しました。ところが売主の東急不動産(販売代理:東急リバブル)が販売時に隣地が建替えられる予定であるのを隠して販売していたことが判明しました。隣地建替えにより、購入住戸の日照・眺望・通風が皆無になります。
このため、消費者契約法第4条第2項(不利益事実不告知)に基づき不動産売買契約を取り消した上で、売買代金2870万円の返還を求めて東京地方裁判所に提訴しました(2005年2月18日、平成17年(ワ)第3018号)。
一審は勝訴し、東京地裁平成18年8月30日判決は東急不動産に売買代金全額の返還を命じました。控訴審(東京高等裁判所)において一審判決に沿った形で訴訟上の和解が成立しました(平成18年(ネ)第4558号)。和解の骨子は、東急不動産が2007年3月末までに和解金3000万円を支払い、私が同年6月末に物件を引き渡すことです。所有権移転登記は上記和解金支払いと同時に行います。詳細な日時までは決まっておりません。
連絡及び相談は以下になります。
1.3月末をもって物件の所有権者が東急不動産に変更されることをご連絡します。
2.3月末から6月の間は物件に居住する予定ですので、保険を継続したいと考えておりますが、可能でしょうか。
3月29日
この場を借りて私事についても連絡させていただきます。
以前、6月末にアルス東陽町301号室から転居すると申し上げましたが、予定が変わる可能性が生じました。以前は転居の事情まで申し上げませんでしたが、正確を期すために説明申し上げます(長文になるため、読み飛ばされても構いません)。
私は2003年に東急不動産(販売代理:東急リバブル)からアルス東陽町301号室を購入しました。東急不動産はマンションの隣地が建て替えられて301号室等の日照・眺望が遮られることを知っていながら、販売時には隠しました。引渡し後に真相を知ったため、売買契約を取り消し、売買代金返還を求めて東京地裁に提訴しました。東京地裁は勝訴判決を出し、東急不動産に売買代金全額の返還を命じました。控訴審・東京高裁で一審判決に沿った形で和解が成立しました。和解内容は東急不動産が売買代金相当額を2007年3月に支払い、6月末にアルス東陽町301号室の明け渡しを受けることを骨子とします。6月末に転居すると申し上げた事情は、このためです。ところが和解金授受日(3月28日)当日、東急不動産が支払いを拒否しました。
拒否の理由は東急不動産が用意した司法書士への所有権移転登記の委任状提出に被控訴人が応じないことですが、これは全く筋が通りません。和解条項では「被控訴人は3000万円の受け取りと引き換えに所有権移転登記手続きをする」となっています。通常の契約ならば所有権移転登記の共同申請をすることになりますが、判決や和解調書で登記を命じる場合は登記をする旨の意思表示が擬制されます(意思表示の擬制、民法第414条2項但書)。
即ち3000万円の受け取りという条件を満たした時点で登記をする旨の意思表示が擬制されます(民事執行法第174条)。その結果、東急不動産は登記を単独申請できます(不動産登記法第63条)。にもかかわらず、東急不動産は共同申請を要求し、被控訴人が応じないと和解金支払いを拒否しました。単独申請をするためには執行文付与が必要と主張しますが、それは東急不動産の事情であって、執行文付与申請をしたくないために、被控訴人に共同申請を要求することは筋違いです。任意の支払いが無理ということが判明したため、法的手続きに入ります。この結果、和解条項の6月末明け渡しについても現時点ではどうなるか、何とも申し上げられません。
2005年5月4日
【情報提供】東急不動産の消費者契約法違反について
はじめまして。突然のメールを差し上げる非礼をお許しください。
私は枕石と申します。
この度、東急不動産株式会社を消費者契約法違反(不利益事実不告知)
で提訴いたしましたので、情報提供いたします。
東急不動産を被告とし、消費者契約法4条(不利益事実不告知)に基づき、マンション購入契約の取消及び購入代金の返還を求めて東京地裁に提訴しました(2005年2月18日、平成17年(ワ)3018)。
東急不動産はマンション隣地の所有者から3階建てに建替えるとの説明を受けていたにもかかわらず、201号室と301号室の購入者に対しては説明せずに販売したためです。
詳細は下記URLで取り上げられていますので、ご参照ください。
東急不動産側が、マンション購入者に「不利益事実」を伝えなかった呆れた言い分
http://straydog.way-nifty.com/yamaokashunsuke/2005/02/post_23.html
東急不動産、消費者契約法違反(不利益事実不告知)で提訴される
http://www.geocities.jp/shouhishahogo/kensetsu.htm#sagi
このWebサイトでは私の件以外にも東急不動産関連のトラブルが集められており、
体質的なものを感じます。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
6月4日、原告陳述書を案内
東急不動産消費者契約法違反訴訟に原告陳述書提出
日頃より、お世話になっております。
東急不動産消費者契約法違反訴訟原告の枕石と申します。
この度、東急不動産消費者契約法違反訴訟において
原告陳述書を提出しましたので、連絡致します。
本件訴訟は、東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実を告知せずにマンションを販売したとして、マンション「アルス」の購入者である私が売主の東急不動産を被告とし、消費者契約法4条(不利益事実不告知)に基づき、マンション購入契約の取消及び購入代金の返還を求めて東京地裁に提訴したものです(2005年2月18日、平成17年(ワ)3018)。
陳述書全文は下記にアップロードされております。
原告陳述書
http://www.geocities.com/tokyufubai/050527complainant.htm
本件訴訟の背景は下記で説明しております。
東急不動産側が、マンション購入者に「不利益事実」を伝えなかった呆れた言い分
http://straydog.way-nifty.com/yamaokashunsuke/2005/02/post_23.html
東急不動産、消費者契約法違反(不利益事実不告知)で提訴される
http://www.geocities.jp/shouhishahogo/uls.htm
以上、よろしくお願いします。
8月4日
【情報提供】東急リバブルの違法販売について
はじめまして。突然のメールを差し上げる非礼をお許しください。
東急リバブルによる不当表示販売について情報提供いたします。
具体的には、東急リバブルは東京都江東区にあるマンション「アルス東陽町」を媒介しているのですが、その広告内容(間取り、用途地域)が実物とも、自らが販売代理をした新築分譲時とも異なります。
1LDK+DENとして販売されたのに2LDKと広く見せようとしています。また、実際は商業地域を含むのに、住宅地であると見せようとしています。
詳細は下記URLをご覧下さい。
東急リバブル、不当表示でマンション販売(東京都江東区、アルス東陽町)
http://tokyufubai.bravehost.com/
以上、よろしくお願いします。
9月11日、原告陳述書(二)を案内
日頃より、お世話になっております。
東急不動産消費者契約法違反訴訟原告の枕石と申します。
この度、東急不動産消費者契約法違反訴訟(東京地裁)の第3回弁論準備手続(2005/9/6)において原告陳述書(二)を提出しましたので、連絡致します。
本件訴訟は、東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実を告知せずにマンションを販売したとして、マンション「アルス」の購入者である私が売主の東急不動産を被告とし、消費者契約法4条(不利益事実不告知)に基づき、マンション購入契約の取消及び購入代金の返還を求めて東京地裁に提訴したものです(2005年2月18日、平成17年(ワ)3018)。
陳述書全文は下記にアップロードされております。
原告陳述書
http://www.geocities.jp/shouhishahogo/050822complainant.pdf
本件訴訟の背景は下記で説明しております。
東急不動産側が、マンション購入者に「不利益事実」を伝えなかった呆れた言い分
http://straydog.way-nifty.com/yamaokashunsuke/2005/02/post_23.html
東急不動産、消費者契約法違反(不利益事実不告知)で提訴される
http://www.geocities.jp/shouhishahogo/uls.htm
ご不明な点があれば下記までお問い合わせください。
以上、よろしくお願いします。
12月19日、証人尋問の連絡
東急不動産消費者契約法違反訴訟の証人尋問【12/12】
日頃より、お世話になっております。
東急不動産消費者契約法違反訴訟原告の枕石と申します。
この度、東急不動産消費者契約法違反訴訟において証人尋問が行われますので、連絡致します。
12月22日(13:30-16:30)に、東京地裁625号法廷で行われます。原告本人も証言します。
本件訴訟は、東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実を告知せずにマンションを販売したとして、マンション「アルス東陽町」の購入者である私が売主の東急不動産を被告とし、消費者契約法4条(不利益事実不告知)に基づき、マンション購入契約の取消及び購入代金の返還を求めて東京地裁に提訴したものです(2005年2月18日、平成17年(ワ)3018)。
本件訴訟の背景は下記で説明しております。
東急不動産側が、マンション購入者に「不利益事実」を伝えなかった呆れた言い分
http://straydog.way-nifty.com/yamaokashunsuke/2005/02/post_23.html
東急不動産、消費者契約法違反(不利益事実不告知)で提訴される
http://www.geocities.jp/shouhishahogo/uls.htm
東急不動産に騙された被害者の手記
http://hedo.at.infoseek.co.jp/b/uls/
http://tokyufubai.bravehost.com/uls/
ご不明な点があれば下記までお問い合わせください。
以上、よろしくお願いします。
2月2日、証人尋問の連絡
東急不動産消費者契約法違反訴訟の証人尋問【2/8】
日頃より、お世話になっております。
東急不動産消費者契約法違反訴訟原告の枕石と申します。
この度、東急不動産消費者契約法違反訴訟において証人尋問が行われますので、連絡致します。2月8日(13:30-16:30)に、東京地裁502号法廷で行われます。
尋問はアソシアコーポレーション株式会社(千代田区三番町)・井田真介、原告本人、東急不動産・関口冬樹の順で行われる。井田真介はマンション販売当時、東急不動産の代理人として近隣説明を担当した人物です。
本件訴訟は、東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実を告知せずにマンションを販売したとして、マンション「アルス」の購入者である私が売主の東急不動産を被告とし、消費者契約法4条(不利益事実不告知)に基づき、マンション購入契約の取消及び購入代金の返還を求めて東京地裁に提訴したものです(2005年2月18日、平成17年(ワ)3018)。
本件訴訟の背景は下記で説明しております。
東急不動産側が、マンション購入者に「不利益事実」を伝えなかった呆れた言い分
http://straydog.way-nifty.com/yamaokashunsuke/2005/02/post_23.html
東急不動産、消費者契約法違反(不利益事実不告知)で提訴される
http://www.geocities.jp/shouhishahogo/uls.htm
東急不動産に騙された被害者の手記
http://hedo.at.infoseek.co.jp/b/uls/
http://tokyufubai.bravehost.com/uls/
一問一答
http://www.geocities.jp/shouhishahogo/ulsqa.htm
年表
http://www.geocities.jp/shouhishahogo/uls2.htm
ご不明な点があれば下記までお問い合わせください。
以上、よろしくお願いします。
6月4日
東急不動産消費者契約法違反訴訟口頭弁論【6/28】
日頃より、お世話になっております。
東急不動産消費者契約法違反訴訟原告の枕石と申します。
この度、東急不動産消費者契約法違反訴訟において
口頭弁論が行われますので、連絡致します。
6月28日13時半から、東京地裁502号法廷で行われます。原告側は準備書面及び書証を提出する予定です。
本件訴訟は、東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実を告知せずにマンションを販売したとして、マンション「アルス」の購入者である私が売主の東急不動産を被告とし、消費者契約法4条(不利益事実不告知)に基づき、マンション購入契約の取消及び購入代金の返還を求めて東京地裁に提訴したものです(2005年2月18日、平成17年(ワ)3018)。
本件訴訟の背景は下記で説明しております。
東急不動産側が、マンション購入者に「不利益事実」を伝えなかった呆れた言い分
http://straydog.way-nifty.com/yamaokashunsuke/2005/02/post_23.html
東急不動産、消費者契約法違反(不利益事実不告知)で提訴される
http://www.geocities.jp/shouhishahogo/uls.htm
東急不動産に騙された被害者の手記
http://hedo.at.infoseek.co.jp/b/uls/
http://tokyufubai.bravehost.com/uls/
ご不明な点があれば下記までお問い合わせください。
以上、よろしくお願いします。
7月30日
東急不動産消費者契約法違反訴訟判決言い渡し【8/30】
日頃より、お世話になっております。
東急不動産消費者契約法違反訴訟原告の枕石と申します。
お陰さまで東急不動産消費者契約法違反訴訟は2006年6月28日に結審し、判決言い渡し日が指定されましたので、ご連絡申し上げます。
判決は2006年8月30日13時30分から東京地方裁判所502号法廷で言い渡されます。
本件訴訟は、東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実を告知せずにマンションを販売したとして、マンション「アルス東陽町」の購入者である私が売主の東急不動産を被告とし、消費者契約法4条(不利益事実不告知)に基づき、マンション購入契約の取消及び購入代金の返還を求めて東京地裁に提訴したものです(2005年2月18日、平成17年(ワ)3018)。
本件訴訟の背景は下記で説明しております。
東急不動産側が、マンション購入者に「不利益事実」を伝えなかった呆れた言い分
http://straydog.way-nifty.com/yamaokashunsuke/2005/02/post_23.html
東急不動産、消費者契約法違反(不利益事実不告知)で提訴される
http://www.geocities.jp/shouhishahogo/uls.htm
東急不動産に騙された被害者の手記
http://hedo.at.infoseek.co.jp/b/uls/
http://tokyufubai.bravehost.com/uls/
ご不明な点があればお問い合わせください。
以上、よろしくお願いします。
12月29日
消費者契約法違反訴訟、東急不動産実質敗訴で和解
東急不動産消費者契約法違反訴訟(平成18年(ネ)第4558号)が東京高等裁判所において東急不動産の実質敗訴で訴訟上の和解が成立しましたのでご連絡します。
和解内容は東急不動産が敗訴した一審判決に沿うものでした。即ち一審判決は原告のアルス明け渡しと引き換えに東急不動産に売買代金全額2870万円及び遅延損害金の支払いを命じました。本件和解では東急不動産が和解金3000万円を原告に支払い、原告が2007年6月末日までにアルスを明け渡すことを骨子とします。> 和解成立日は2006年12月21日です。
本裁判は、東急不動産が不利益事実(隣地作業所の建替え、騒音の発生)を告知せずに新築マンション「アルス」(東京都江東区)を騙し売りしたとして消費者契約法第4条第2項に基づき売買契約を取消した原告が売買代金の返還を求めて提訴したものです。一審東京地方裁判所平成18年8月30日判決は東急不動産の不利益事実不告知を認定し、東急不動産に売買代金全額及び遅延損害金の支払いを命じました(平成17年(ワ)第3018号)。
しかし一審判決を受け入れよとの原告の思いも虚しく、東急不動産は無反省にも東京高裁へ控訴しました。東急不動産は控訴趣意書を提出しましたが、その内容は一審判決が明確に否定した主張の焼き直しに過ぎませんでした。
一方、原告側はアルスの構造設計者であるアトラス設計・渡辺朋幸が一級建築士資格を持たない無資格者であるとの新事実を入手し、附帯控訴も準備しました。東急リバブル東急不動産の詐欺的商法は動かし難い事実でした。この中で和解は成立した。東京高裁では一度も口頭弁論が開かれることなく、和解が成立しました。東急不動産は自社の正当性を主張するために控訴した筈だが、その主張を開陳することなく、和解に応じました。
東急リバブル東急不動産が騙し売り(不利益事実不告知)を行ったとの原告の主張は従来と何ら変わるものではございません。消費者契約法に基づく契約の取消しは形成権であり、意思表示によって法律効果を生じます。即ち原告が契約取消しの意思表示をした点で東急不動産との不動産売買契約は適法に取消されました。原告が取消しの意思表示自体を撤回しない限り、一度生じた法律効果は変更されません。和解条項は取消し後の原状回復を定めたものと位置づけられます。本件和解において原告が訴えを取り下げなかったことは一審判決の正当性を示すものです。
詳細は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/shouhishahogo/uls4.htm
http://hedo.at.infoseek.co.jp/b/uls/wakai.htm
3月25日
消費者契約法に基づき不動産売買契約を取り消した初判決
東京地方裁判所は消費者契約法第4条第2項(不利益事実不告知)による不動産売買契約取消しを認定し、売買代金返還を命じる画期的な判決を言い渡した。新築マンション「アルス」(東京都江東区)購入者が売主の東急不動産を提訴した裁判の判決である。消費者契約法に基づく契約取消しが認められた事例はあるが、ほとんどの消費者にとって一番大きな買い物である不動産売買契約の取消しが認められたのは本判決が始めてである。
東京地方裁判所民事第7部(民事第7部、山崎勉裁判官)は消費者契約法第4条第2項(不利益事実不告知)による不動産売買契約取消しを認定し、売買代金返還を命じる画期的な判決を言い渡した(東京地裁平成18年8月30日判決、平成17年(ワ)第3018号、売買代金返還請求事件)。消費者契約法に基づく契約取消しが認められた事例はあるが、ほとんどの消費者にとって一番大きな買い物である不動産売買契約の取消しが認められたのは本判決が始めてである。
本件はマンション購入者が売主の東急不動産株式会社に売買代金の返還を請求した裁判である。東急不動産株式会社(東京都渋谷区、植木正威社長)は康和地所株式会社(東京都千代田区、夏目康広社長)から転売された土地(江東区東陽1丁目)にマンション「アルス」を建設・販売した。東急不動産は建設時に康和地所の従業員を通じて、アルス隣接地所有者がアルス竣工後に隣接地を建て替えること、作業所なので騒音があることを説明し、アルス購入検討者に上記事実を伝えることを求め、東急不動産は了解した。
しかし東急不動産(販売代理:東急リバブル)は販売時にはアルス購入検討者に説明しなかった。アルス引渡し後に真相を知った301号室購入者は消費者契約法第4条第2項に基づき、売買契約を取り消した上で売買代金返還を求めて東京地方裁判所に提訴した。
東京地裁平成18年8月30日判決は以下のように認定し、東急不動産に売買代金の全額返還を命じた。
「被告(注:東急不動産)は、本件売買契約の締結について勧誘をするに際し、原告に対し、本件マンションの完成後すぐに北側隣地に3階建て建物が建築され、その結果、本件建物の洋室の採光が奪われ、その窓からの眺望・通風等も失われるといった住環境が悪化するという原告に不利益となる事実ないし不利益を生じさせるおそれがある事実を故意に告げなかったものというべきである」。
問題物件を騙し売りされてしまった場合は消費者契約法による契約取消し以外に契約解除を主張することもできる。しかし訴訟では契約解除は目的物の瑕疵が重大であり、契約の目的を達成できない場合と限定的に解釈する傾向がある。この解釈によると問題があっても我慢を重ねれば居住不可能とまでは言えないような場合、契約解除は認められず、「我慢して住め」ということになってしまう。
これに対し、消費者契約法では条文の要件を満たせば取消し権が認められる。不実を告げることや不利益事実を告げないことにより取消し対象となる重要事項は「消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの」である(消費者契約法第4条第4項)。つまり消費者が当該情報を知らされなかったり、誤った情報を説明されたりした場合は購入しなかったと通常考えられるほどの内容ならば取消しの対象になる。従って契約解除の場合よりも広範囲に救済できると考える。東急不動産消費者契約法違反訴訟判決は不動産売買契約をめぐる訴訟においてリーディングケースの一つとなることは確実である。
4月9日
消費者契約法違反訴訟和解で東急不動産が3000万円支払い拒否
和解が成立した東急不動産消費者契約法ですが、東急不動産が和解条項で定めた3000万円の支払いを拒否したため、ご連絡します。
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東急不動産は売買代金返還訴訟(東京高等裁判所平成18年(ネ)第4558号、原審東京地方裁判所平成17年(ワ)第3018号)の和解で定めた3000万円の支払いを拒否した。
本訴訟は東急不動産がアルス東陽町301号室の販売時に不利益事実(アルス東陽町竣工後に隣地が建替えられる、作業所のため騒音になる)を説明しなかったため、消費者契約法第4条第2項に基づき、売買契約を取り消した購入者(被控訴人)が売買代金返還を求めて提訴した訴訟である。東京地裁平成18年8月30日判決は東急不動産に売買代金全額2870万円の返還を命じ、控訴審で一審判決に沿った内容の和解が成立した。
ところが、和解成立後に東急不動産は和解条項に定められていない内容を被控訴人側に要求し、被控訴人が拒否したところ、東急不動産が和解条項で定められた3000万円の支払いを拒否した。具体的には、東急不動産は東急不動産が用意した藤谷彰男司法書士への所有権移転登記の委任状提出に原告が応じないことを支払い拒否の理由とした。これは全く筋が通らない。
原告(被控訴人)は和解金の受領意思を示しており、東急不動産の明白な義務違反である。東急不動産の3000万円支払いと被控訴人の受取証(領収書)の引渡義務は同時履行の関係にある。しかし被控訴人は受取証を渡すと明言しており、東急不動産による同時履行の抗弁は理由にならない。
論点は大きく三つある。これらの論点は相互に関係している。
第一にアルス東陽町301号室所有権移転登記の登記原因である。東急不動産は当初、登記原因を和解とすることを求めた。しかし、和解調書には「訴訟上の和解を登記原因とする」と明記してあるため、被控訴人は調書記載の通り「訴訟上の和解」を主張した。東急不動産側は「東京法務局に確認したところ、訴訟上の和解では登記できないと言われた」と主張するが、被控訴人が確認したところ、虚偽であることが判明している。
第二にアルス東陽町301号室所有権移転登記手続きである。東急不動産は、東急不動産の用意した司法書士への委任状を提出することを要求した。これにより、東急不動産と被控訴人の共同申請で移転登記すると主張した。確かに論点第一で東急不動産が主張したように登記原因を和解とするためには、共同申請による必要がある。
しかし本件は確定判決と同一の効力を持つ和解調書に規定されているため、被控訴人が東急不動産から3000万円を受領した時点で登記をする旨の意思表示が擬制される(民法第414条2項但し書き、民事執行法第174条)。これにより被控訴人は「登記手続きする」という義務を果たしたことになり、登記申請手続きをすることは不要である。
第三にアルス東陽町301号室所有権移転登記を単独申請する場合の手続きである。論点第二の被控訴人主張の通り、東急不動産が3000万円支払えば被控訴人の登記する意思が擬制されるため、東急不動産は単独申請できる(不動産登記法第63条)。単独申請する場合、和解調書に執行文を付与する必要があり、執行文付与申請時に反対給付の3000万円支払いを証明する必要がある。
被控訴人は反対給付の証明は文書で行わなければならないため(民事執行法第174条第2項)、3000万円受領と引き換えに渡す受領書を執行文付与申請時に提出すればいいと主張した。これに対し、東急不動産は、証明する文書は公文書に限られるとして法務局に供託するしかないと主張した。
東急不動産は4月2日付で東京法務局に3000万円を供託したと通知した。被控訴人は3000万円の受領を拒否しておらず、東急不動産の供託は民法494条に定める供託原因を満たさないため、無効である。アルス東陽町301号室を巡る東急不動産のトラブルは、まだまだ続くことになる。
東急不動産消費者契約法違反訴訟は、実体法上の分野で消費者契約法に基づく不動産売買契約の取り消しという画期的な判決を出した。東急不動産の和解条項違反を巡って、手続法上も興味深い論点を提供することになる。
2005年11月21日、イーホームズ関連で情報提供
はじめまして。突然のメールを差し上げる非礼をお許しください。
私は枕石枕と申します。
現在、姉歯建築設計事務所による偽造構造設計書の問題が大きなニュースとなっています。偽造書類を十分な審査せずに承認した民間検査機関「イーホームズ」の検査例について情報提供いたします。
問題のマンションはアルス(東京都江東区)です。検査済証等から検査経過を以下のURLにまとめました。即日検査済証を発行しており、名目だけの形式的な検査であったことをうかがわせます。
http://hedo.at.infoseek.co.jp/b/ehomes.htm
http://homepage2.nifty.com/tokyufubai/ehomes.htm
http://tokyufubai.bravehost.com/a/ehomes.htm
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
2006年11月12日
有限会社アトラス設計と下河辺建築設計事務所
各位
有限会社アトラス設計(渡辺朋幸代表)と下河辺建築設計事務所(代表取締役・下河辺隆夫)について情報提供いたします。
株式会社総和地所のマンション「ロータリーパレス取手」(茨城県取手市井野台三丁目)は当初、株式会社下河辺建築設計事務所が設計監理をしていました。しかし、耐震強度偽装事件発覚後、設計監理は有限会社アトラス設計に変更されました。これは下河辺建築設計事務所が耐震強度偽装物件「グランドステージ船橋海神」等の設計者であるため、事業継続が困難になったためと推測されます。後日、下河辺建築設計事務所は東京都から設計事務所の登録を取り消されました(2006年2月9日)。
問題は新たに設計監理をすることになったアトラス設計です。ここは姉歯秀次元建築士の構造計算書偽装を最初に見破ったとされる渡辺朋幸氏が代表を務めています。このアトラス設計が設計監理を引き継いだことには以下の不審点があります。
第一にアトラス設計が下河辺建築設計事務所を引き継いだ点から、両社には密接な関係があることを裏付けます。即ち偽装を見破ったとされるアトラス設計と偽装関与者に関係があることになります。尚、アトラス設計は下河辺建築設計事務所の下請けとして、株式会社ヒューザー(小嶋進社長)物件「グランドステージ川崎」の構造設計を手がけています。
第二にアトラス設計は構造の設計事務所ですが、設計監理を担当するということは意匠も含めて行うことになります。アトラス設計に意匠設計の能力があるとは思えません。既にアトラス設計では無資格の渡辺朋幸代表が構造設計を担当していることが判明しております。アトラス設計には建築に対するルーズな姿勢が感じられます。
参考
ロータリーパレス取手物件概要
http://toride.in/outline.html
東急不動産物件構造設計者は無資格(アトラス設計渡辺朋幸)
http://www.geocities.jp/shouhishahogo/atlas.htm
アトラス設計への不安は取手市議会でも取り上げられました。
平成17年第4回取手市議会定例会会議録(第3号)
http://www.city.toride.ibaraki.jp/index.cfm/14,9607,c,html/9607/20060310131129.pdf
平成17年第4回取手市議会定例会会議録(第3号)
中村修議員質問(266頁)
取手市内において建築予定のマンションで、設計が下河辺建築事務所よりアトラス設計に変わったとありました。私も現地も新聞も確認をさせていただきましたが、執行部の方は現在調査中ということもありましたが、アトラス設計も東京のアルス東陽町というマンションにおいてイーホームズの孫請けをしているという業者とお聞きしております(引用者注:原文のまま。実際はアトラス設計・渡辺朋幸代表は構造設計者で、イーホームズは検査機関。アトラス設計は昇建築設計事務所の下請けで、イーホームズと契約関係にはない)。そこら辺は調査をしていますでしょうか。早めに調査をし、安全を確認してください。大切なことですから、もう一度言わさせてもらいます。早めに調査をして、安全を確認していただきたいと思います。
鈴木俊夫・都市整備部長答弁(268頁)
市内に建設しておりますマンションの件でございますが、これにつきまして、私どもの方に、民間機関、株式会社東日本住宅評価センターを通じて、当初、下河辺建築設計事務所ということでありました。私どもとしましても安全を確保するというために、当然この会社につきましては、今話題となっております21件の設計会社の一つであるということから確認をとっております。その後、アトラス設計事務所ということで、これは有限会社でございますけれども、そこに設計事務所の変更がなったということでございます。私どもの方は概要書で確認をしているわけでございますが、今後、担当を通じ、東日本住宅評価センターの方への構造計算書の確認ということで出向きたいなと、このように考えております。
倉持光男議員質問(293頁)
きょうの中村議員さんの質問で、今度、井野台3丁目に建設を予定しているマンションについては、近々業者の方へ、アトラスというとこですか、行って、確認をおろしたようなところへ行って再調査をしてくると。構造計算の再調査をしてくるというような答弁もしておりましたけれども、民間で確認した施設の場合、行政がどういうところで関与ができるのかというのが、それがやはり一番大きな問題になってくるんではないかなというような気がするんです。
2006年1月末
【情報提供】管理組合文書を流出させた東急コミュニティー
日頃より、お世話になっております。
マンション「アルス」管理組合理事長の枕石と申します。
掲題の件で情報提供させていただきたく、メール致しました。
東急コミュニティーは東証一部上場のマンション管理会社ですが、管理組合文書を外部に流出させたことが判明しております。流出したのはマンション「ハイラーク東陽町管理組合」(江東区千石)の財務文書等です。
具体的には組合管理台帳預金口座一覧、UFJ銀行宛残高証明依頼書、東京三菱銀行宛残高証明依頼書兼預金口座振替依頼書、三井住友銀行宛残高証明依頼書兼預金口座振替依頼書です。流出文書により、管理組合の預金口座開設金融機関名や預金残高、管理組合理事長宅の住所や電話番号が判明します。文書は何れも2003年頃に作成されたものです。
ハイラーク東陽町は鉄骨鉄筋コンクリート造の8階建て31戸、1983年2月築のマンションです。ハイラーク東陽町は東急コミュニティーに管理を委託し、東京東支店が担当します。
私は同じく東急コミュニティー東京東支店に管理を委託しているマンション「アルス」管理組合の理事長に2005年11月就任しました。理事長に引き継がれる書類を精査したところ、上記ハイラーク東陽町管理組合文書が入っていることを確認しました。
アルスは2003年9月竣工で、ハイラーク東陽町管理組合文書もその頃作成されたものです。ハイラーク東陽町管理組合や東急コミュニティーに確認したところ、2003年当時の両マンションの担当者が同一人物であったことが分かりました。東急コミュニティーの担当者は「マンション名が似ているので、誤って紛れ込んだのだろう」と話しています。逆にアルス東陽町の文書が外部に流出している可能性がないか尋ねると、調査もせずに「ない」と即答しました(2006年12月16日)。
上記の他にも管理組合と東急コミュニティーとの間には問題があります。
管理委託契約書には実際の契約と齟齬が見られます。
8頁 管理業務主任者の押印が欠けている。
15頁 存在しない個所(外廊下、内階段)を定期点検の対象に含めている。
18頁 宅配ボックス設備の定期点検頻度は年4回とする。しかし、点検業者に確認したところ、年1回しか実施していないとのこと。
24頁 仕様書記載の業務を実施していない。契約書上は専有部分の侵入警戒を実施することになっているが、実際は行っていない。
東急コミュニティーの杜撰な管理実態の一例として情報提供します。
以上、よろしくお願いします。
2005年12月15日、友人
近況報告
お久しぶりです。枕石です。
東急不動産との裁判ですが、先月11月に現場検証を行いました。
以前、お話したことのある公明党の元江東区議の先生にも立会いしてもらいました。
次回期日は12月22日です。
13時半から16時半まで東京地裁625号法廷で証人尋問を実施します。私も証言します。
ところで、最近のニュースといえば耐震偽装問題ですが、私のマンションも偽装を見逃したイーホームズが建築確認したもので、非常に不安です。
ではまた。
2007年1月6日、政党
2005年1月31日に東急不動産の詐欺的商法についての相談をさせていただいた者です。
消費者契約法第4条第2項に基づき、売買契約を取り消しましたが、東急不動産が応じないため、売買代金返還を求めて東京地方裁判所に提訴しました(2005年2月18日、平成17年(ワ)3018)。
裁判では勝訴し、平成18年8月30日判決は東急不動産に売買代金全額2870万円の返還を命じました。控訴審において東急不動産が和解金3000万円を支払い、私がマンションを明け渡すことを骨子とする和解が成立しました。和解内容は東急不動産が敗訴した一審判決に沿うもので、東急不動産の実質敗訴となります。
お礼かたがたご連絡申し上げます。
4月11日
東急不動産の弁護士・井口寛二が天下りを受入れ
今晩は。猫ひろしが結婚されるそうですね。さいたま市議選では皆、当選されたそうでおめでとうございます。ところで、東急不動産の弁護士の井口寛二が農林水産省の官僚を自分の法律事務所・井口寛二法律事務所に受け入れ、その後、農林水産省から法律顧問の契約を受注したことが判明しました。建設業界ではゼネコンが天下りを受け入れ、公共事業を受注するという腐敗の構図が明らかになっていますが、井口寛二法律事務所も似たような構図になっています。
4月23日
木皿裕之と信平狂言訴訟
東急不動産のブローカー的役割を果たし、リリーベル東陽町サーモス建設地を地上げした井田真介の会社アソシアコーポレーションの弁護士・木皿裕之が信平狂言訴訟の信平側代理人であることは既にお伝えしました。信平訴訟について調べると腹が立つことばかりです。最初に信平側の弁護士になったのは女性の権利を守る運動に携わっている方でした。恐らく信平側の主張を真に受けて「女性の権利を踏みにじるのは許せない」という気持ちだったのでしょう。
しかし裁判を進める中で虚偽が明らかになり、弁護士からも疑われたのではないでしょうか。信平側は突然、弁護士を解任し、新たに受任したのが木皿裕之らです。この時、木皿裕之は妙観講元信徒による盗聴裁判で盗聴した側の弁護士を務めていました。ここからは信平狂言訴訟が妙観講の謀略という主張が説得力を持ちます。
4月24日
信平狂言訴訟で卑怯にも弁論当日に延期申請
東急不動産のブローカー的役割を果たし、リリーベル東陽町サーモス建設地を地上げした井田真介の会社アソシアコーポレーションの弁護士・木皿裕之ですが、信平狂言訴訟の信平側代理人として、トンでもないことをしています。木皿裕之は裁判の日の当日に突然、裁判所に「準備ができておらず、別件で差し支える」と延期申請を出しました。当日の申請なので、池田名誉会長側の弁護士は裁判所に来て初めて知ったことになります。つまり無駄足を運ばされたわけです。
実は東急不動産との裁判でも、この木皿裕之の卑劣な作戦と同じことを東急不動産はしてきました。原告本人の当事者尋問当日に東急不動産代理人の井口寛二が延期を求めたのです。このため、原告は本来は来なくていい日に裁判所に無駄足を運ぶことになりました。
木皿裕之については調べれば調べるほど問題がある弁護士と分かります。
5月3日
信平狂言訴訟で偽装証拠
東急不動産のブローカー的役割を果たし、リリーベル東陽町サーモス建設地を地上げした井田真介の会社アソシアコーポレーションの弁護士・木皿裕之は信平狂言訴訟で証拠の偽装もしました。偽証した証拠は書留郵便物受領書と診断書です。書留郵便物受領書は暴行に対する抗議の手紙と主張しましたが、実際は別の手紙のものでした。最初から抗議の手紙など存在しませんでした。診断書は暴行で受けた怪我のものと主張しましたが、実際は無関係な自転車事故の怪我でした。これらの偽装証拠は最初から提出されたものではなく、弁護士が木皿裕之に変更されてから提出されたものです。火のない所に煙を起こすという狂言訴訟の真の目的に弁護士が積極的に関わっていたことを示しています。
2007年9月23日
ご依頼の件
今晩は。今日は遠方からお越しくださり、ありがとうございました。お互いに有益な情報交換ができましたでしょうか?ここに御礼申し上げます。
但し、お父上から言われて先生への礼状を出すための状況を確認することが目的であると最初から話してくれなかったことが残念です。予め伝えてくだされば事前に説明資料を作成して、お渡しできたと思います。
ご依頼の経過説明文章ですが、未だ書けておりません。申し訳ありませんが送付は後日とさせてください。代わりにオーマイニュースに記事「東急不動産、「和解成立」後も新たなトラブル」が掲載されていますので、URLを提示します。ここに必要な情報の大半は書かれている筈です。
http://www.ohmynews.co.jp/news/20070530/11614
以上、宜しくお願いします。
12月29日
和解成立(実質勝訴)のご報告
お世話になります。枕石です。
東急不動産に対し、売買代金返還を求めた訴訟の件ですが、東京高等裁判所において2006年12月21日に訴訟上の和解が成立しましたので、ご報告致します。
和解内容は東急不動産が和解金3000万円を原告に支払い、原告が2007年6月末日までにアルスを明け渡すことを骨子とします。一審判決が原告のアルス明け渡しと引き換えに東急不動産に売買代金全額2870万円及び遅延損害金の支払いを命じたものであり、一審判決に沿った内容です。和解条項は以下に転記致します。
貴重なご助言・激励ありがとうございました。
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和解条項
1 控訴人は、被控訴人に対し、本件に関し和解金3000万円の支払い義務のあることを認め、以下のとおり支払う。
平成19年3月末日限り、別紙物件目録の建物(以下「本件建物」という。)につき平成18年12月21日付「訴訟上の和解」を原因とする被控訴人から控訴人に対する所有権移転登記手続き及び東京法務局墨田出張所平成15年10月23日受付、受付番号50222番の抵当権設定登記の抹消登記手続きと引き換えに。
2 被控訴人は、平成19年3月末日限り、前項記載の金3000万円の支払いを受けるのと引き換えに、控訴人に対し、本件建物につき平成18年12月21日付「訴訟上の和解」を原因とする被控訴人から控訴人に対する所有権移転登記手続き及び東京法務局墨田出張所平成15年10月23日受付、受付番号50222番の抵当権設定登記の抹消登記手続きをする。
3 控訴人、被控訴人は、本件建物に関する所有権が第1項記載の金3000万円の授受と同時に被控訴人から控訴人に移転することを確認する。
4 控訴人は、被控訴人に対し、本件建物に関する明渡を平成19年6月末日まで猶予し、被控訴人は、控訴人に対し、本件建物を平成19年6月末日限り明け渡す。
5@ 控訴人が第1項記載の金員の支払いを怠ったときは、控訴人は、被控訴人に対し、遅滞した金額に対して遅滞した日から完済に至るまで年10%の割合による金員を支払う。
A 被控訴人が第2項記載の各登記手続きの履行を怠ったときは、被控訴人は、控訴人に対し、遅滞した日から履行に至るまで金3000万円に対して年10%の割合による金員を支払う。
6 被控訴人が第4項記載の本件建物の明渡しを怠ったときは、被控訴人は、控訴人に対し、遅滞した日から明渡しに至るまで使用料相当の損害金として毎月8万円の割合による金員を毎月末日限り支払う。
7 控訴人は、第2項記載の登記手続きに要する費用(司法書士に対する費用を含む。)を負担する。
8 被控訴人は、本件建物に関する平成19年3月までの公租公課及び第4項記載の明渡しに至るまでの間の水道光熱費・管理費・修繕費を各負担する。
9 被控訴人は、控訴人に対し、東京地方裁判所平成18年(モ)第10017号強制執行停止申し立て事件につき、控訴人が供託した担保(東京法務局平成18年度金第30732号)の取消しに同意し、その取消決定に抗告しない。
10 控訴人と被控訴人は、その間に本件に関し本和解条項に定めるほか他に何らの債権債務のないことを相互に確認する。
11 被控訴人は、その余の請求を放棄する。
12 訴訟費用は第1審、第2審を通じて各自の負担とする。
1月6日
枕石です。返信ありがとうございます。やはり文字化けしていますが、ローカルに保存し、UTF-8に変換したところ読めました。お手数をおかけしました。
ところで耐震強度偽装事件ではアトラス設計・渡辺朋幸代表という方が国会に参考人招致されましたが、アルスの構造設計者がこの方です。検査機関に提出した書類の構造設計者欄にアトラス設計・渡辺朋幸の名前があります。この方は姉歯秀次元建築士の偽装を見破ったということで脚光を浴びましたが、実は一級建築士資格を持たない無資格者だったことがイーホームズの藤田東吾社長により明らかになりました。即ちアルスは無資格者が構造設計したことになり、構造設計に不安が残ります。この点でも売買代金の全額返還を命じた一審判決に沿った解決法で良かったと思っております。
末筆となりますが、貴党による石原慎太郎都知事の公私混同問題の追求には敬服いたしております。今後もご活躍を期待しています。
4月9日
ご無沙汰しております。
売買代金返還請求の裁判については和解が成立しましたが、またまた問題が発生しましたので、ご連絡します。
東急不動産の3000万円支払い時に所有権移転登記を巡ってトラブルになりました。問題は大きく三点あり、相互に関係しています。
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第一にアルス東陽町301号室所有権移転登記の登記原因である。東急不動産は当初、登記原因を和解とすることを求めた。しかし、和解調書には「訴訟上の和解を登記原因とする」と明記してあるため、被控訴人は調書記載の通り「訴訟上の和解」を主張した。東急不動産側は「東京法務局に確認したところ、訴訟上の和解では登記できないと言われた」と主張するが、被控訴人が確認したところ、虚偽であることが判明している。
第二にアルス東陽町301号室所有権移転登記手続きである。東急不動産は、東急不動産の用意した司法書士への委任状を提出することを要求した。これにより、東急不動産と被控訴人の共同申請で移転登記すると主張した。確かに論点第一で東急不動産が主張したように登記原因を和解とするためには、共同申請による必要がある。
しかし本件は確定判決と同一の効力を持つ和解調書に規定されているため、被控訴人が東急不動産から3000万円を受領した時点で登記をする旨の意思表示が擬制される(民法第414条2項但し書き、民事執行法第174条)。これにより被控訴人は「登記手続きする」という義務を果たしたことになり、登記申請手続きをすることは不要である。
第三にアルス東陽町301号室所有権移転登記を単独申請する場合の手続きである。論点第二の被控訴人主張の通り、東急不動産が3000万円支払えば被控訴人の登記する意思が擬制されるため、東急不動産は単独申請できる(不動産登記法第63条)。単独申請する場合、和解調書に執行文を付与する必要があり、執行文付与申請時に反対給付の3000万円支払いを証明する必要がある。
被控訴人は反対給付の証明は文書で行わなければならないため(民事執行法第174条第2項)、3000万円受領と引き換えに渡す受領書を執行文付与申請時に提出すればいいと主張した。これに対し、東急不動産は、証明する文書は公文書に限られるとして法務局に供託するしかないと主張した。
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東急不動産は4月2日付で東京法務局に3000万円を供託したと通知しました。被控訴人としては3000万円の受領を拒否しておらず、東急不動産の供託は民法494条に定める供託原因を満たさないため、無効との立場で争い続けることになります。
【東急不動産株式会社】東京都渋谷区道玄坂一丁目二一番二号、取締役社長植木正威
国土交通大臣(13)第45