Back

東京都知事 石原慎太郎殿

 

 

東京都消費生活条例第8条の規定に基づく申出について

 

東京都消費生活条例第8条の規定に基づき、下記のとおり消費者の権利が侵されている疑いがあるので、適当な措置をとるよう求めます。

 

 

申出の趣旨

東急リバブル株式会社(東京都渋谷区道玄坂1-9-5、代表取締役社長袖山靖雄)及び東急不動産株式会社(東京都渋谷区道玄坂1-21-2新南平台東急ビル、代表取締役社長植木正威)の事業活動は東京都消費生活条例第25条第1項第1号及び東京都消費生活条例施行規則第6条第1号で規定する不適正な取引行為に該当する。

東京都消費生活条例第25条第1項第1号「消費者に対し、販売の意図を隠し、商品若しくはサービスの品質、安全性、内容、取引条件、取引の仕組み等に関する重要な情報であって、事業者が保有し、若しくは保有し得るものを提供せず、若しくは誤信を招く情報を提供し、又は将来における不確実な事項について断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること」

東京都消費生活条例施行規則第6条第1号「商品若しくはサ−ビスの販売の意図を明らかにせず、若しくは商品若しくはサ−ビスの販売以外のことを主要な目的であるかのように告げて、又はそのような広告等で消費者を誘引することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること」

本件申出事実は、東急リバブル及び東急不動産が新築マンション「アルス東陽町」(東京都江東区東陽1-30-8)を販売するに当たり、アルスの隣地に位置する建物がアルス竣工後すぐに建替えられ、アルス二階三階の住戸の窓が塞がれ、日照・眺望・通風が皆無になることを熟知していながら、購入検討者に当該事実を告げずに販売したという事実である。

東急不動産はアルス東陽町の事業主である。東急不動産住宅事業本部・野間秀一及び関口冬樹はアルス建設中の平成14年に康和地所株式会社(夏目康弘社長)従業員(当時)の井田真介(現アソシアコーポレーション株式会社取締役)を通じて、隣地所有者からアルス竣工後に隣地建物を三階建てに建替えること、作業所であるため騒音があることの説明を受け、建て替えについては二階及び三階住戸の購入者に説明すること、騒音があることについては重要事項説明で周知させることを約束した。康和地所は平成14423日に売買によりアルス建設地を取得し、同年930日に東急不動産に転売した。

しかし東急不動産が購入検討者に配布するために作成した重要事項説明書(ご購入のしおり)には隣地建て替えや作業所の騒音の件を一切記載せず、隣地所有者に説明すると約束した重要事項を購入検討者に伝えようとしなかった。

東急リバブルは東急不動産の子会社であり、アルスの販売を代理した。東急リバブル住宅営業本部・中田愛子は平成15622日、東急門前仲町マンションギャラリー(旧称:クオリア門前仲町マンションギャラリー、東京都江東区門前仲町1-6-12門前仲町MAビル)において申出人に対し、「隣地建物は資材置き場である」と虚偽の説明を行った。実際の隣地建物は作業所で騒音が発生するものである。

また、東急リバブル住宅営業本部・宮崎英隆は、平成15626日、同所において申出人に対し、隣地建物はアルス竣工(平成159月)後すぐに三階建てに建替えられ、アルス301号室の窓はふさがれ、日照・眺望・通風は皆無になることを熟知していながら、重要事項説明において説明しなかった。これにより、告訴人に隣地建て替えの話はないものと誤信させ、アルス301号室売買契約を締結させた(売買代金2870万円)。

その後、本件事実不告知の真相を知った被害者は当然のことながら契約解除ないし取消しを求めたが、東急リバブル・東急不動産は応じないどころか、会社間でたらい回しを行い、建築時のアルスと無関係な人間(住宅事業本部・大島聡仁)を担当者に仕立てるなど、誠意ある話し合いさえ拒否している。東急リバブル及び東急不動産が本件事実不告知について何ら反省もしていないことが明らかである。したがって、実務改善の期待はできず、行政による是正の必要性が高い。

 

求める措置の内容

東急リバブル及び東急不動産は一般的な消費者にとって一生に一度あるかないかの買い物である不動産について不都合な事実を告げずに問題物件を騙し売りした。東急リバブル及び東急不動産の本件騙し売り行為が不適正な取引行為であることは明白である。よって東急リバブル及び東急不動産は東京都消費生活条例第25条第2項に違反する。故に申出人は以下の措置を求める。

第一に東京都消費生活条例第26条に基づき、東急リバブル及び東急不動産の取引の仕組み、実態等につき、必要な調査を行うこと。

第二に同条例第27条に基づき、不適正な取引行為による被害の発生及び拡大を防止するため、上記調査の経過及び結果を明らかにすること。

第三に同条例第48条に基づき、東急リバブル及び東急不動産に対し、不適正な取引行為を是正するよう指導すること。

 

その他参考となる事項

申出人は消費者契約法第4条第2項(不利益事実不告知)に基づき、東急不動産とのマンション購入契約を取り消しした。しかし東急不動産が契約取り消しに応じないため、売買代金の返還を求めて提訴した(2005218日、平成17年(ワ)3018)。判決(2006830日言い渡し)は正当にも不利益事実不告知による契約取り消しを認め、売買代金の返還を命じた。判決は添付するが、理由を抜粋すると下記の通りである。

「現地案内図には、本件マンション北側隣地の建物は「ソーコ」と記載されていたので、原告は、北側隣地に建てられている建物について尋ねたところ、中田(注:東急リバブル中田愛子)は、「あれは資材置場です。」と答えたが、作業所であるとの説明はなかったし、建て替えられる予定であるという説明もなかった」。

「本件マンション北側隣地に3階建ての作業所兼居宅建物が完成すれば、その完成した建物南側の壁面は本件建物北側の壁面と隣接し、その結果、本件建物の洋室(特に6畳大の洋室)の採光が奪われ、それにとどまらず、その洋室の窓からの眺望・通風・景観が失われることは明らかである」。

「被告は、本件売買契約の締結について勧誘をするに際し、原告に対し、本件マンションの完成後すぐに北側隣地に3階建て建物が建築され、その結果、本件建物の洋室の採光が奪われ、その窓からの眺望・通風等も失われるといった住環境が悪化するという原告に不利益となる事実ないし不利益を生じさせるおそれがある事実を故意に告げなかったものというべきである」。

「宮崎(注:東急リバブル宮崎英隆)は、原告に対し、重要事項説明書に記載された一般的な説明をしたにとどまるのであって、具体的に本件マンション北側隣地の旧建物に言及して説明したとは認められず、宮崎の説明をもって、原告に対し本件マンション完成後すぐに北側隣地に3階建ての建物が建築されるという不利益事実の告知がなされたと解することはできない」。

「原告は、被告による利益の告知がなされ、かつ、被告から本件マンション完成後すぐに北側隣地に3階建て建物が建築されるといった不利益な事実を故意に告げられなかった結果、本件マンション完成後すぐにその北側隣地に3階建ての建物が建築されることはないものと誤認し、被告に対し、本件売買契約の申込みの意思表示をしたものというべきである」。

 

以上

 


[PR]当たる!無料占いで運命鑑定:プロの占い師による本格運命鑑定が無料で